
現役証券マンでFP1級/CFPのyuiです。YouTubeで外務員・FP・宅建の講義を出しています。
今回は店頭デリバティブ取引または投資信託に続き金融商品取引法/金融商品取引法に関する法律になります。※長いので金融商品取引法を金商法とこれから呼びます。
予想配点は38点です。
一種二種共通分野になります。

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金商法は簡単だけど点数が高いので侮れない!時間をかけずに高得点を狙うのがコツ
金商法とは
| 金商法上の 有価証券 | 金商法の有価証券に小切手・約束手形・支払手形は含まない →含むものを覚えない |
| 金商法の目的 | 国民経済の発展及び、投資者の保護に資することを目的 (×金融業者、証券会社) |
金融業者
| 金融業者 | 内閣総理大臣の登録を受け、金融商品取引業を営む者 |
| 媒介 | 他人間の取引の成立に尽力すること |
| 取次 | 委託者の計算(顧客の資金)で自己の名(金融商品取引業者の名前)で有価証券を買い入れまたは売却すること等を引き受けること |
| 代理 | 委託者の計算(顧客の資金)で委託者の名で有価証券の売買等を行うことを引き受けること |
| 引き受け | 内閣総理大臣の登録(×認可)を受ける必要がある 第一種金融商品取引業者の業務の範囲内 |
| PTS運営業務 | 原則内閣総理大臣の認可(×登録、届出)を受ける必要があり |

よくでるひっかけに注意しよう
| 付随業務 | 第一種金融商品取引業または投資運用業を行う者は、金融商品取引業務に付随する業務を行うことができる。付随業務において、内閣総理大臣への届出や承認を得る必要はない |
| 業者の登録と認可 | 内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行うことができない |
| 外務員 | 登録外務員以外のものに外務員の職務を行わせてはならない 代理権:外務員は、一切の裁判外(×裁判上)の行為を行う権限を有する |
| 契約締結前交付書面 | 金融商品取引契約を締結しようとするとき、あらかじめ顧客に対し手数料等が記載されている書面を交付しなければならない 例外:①特定投資家 ②有価証券の売買等(デリバティブ取引・信用取引を除く)の場合、1年前に交付していたら適用除外 ③1年以内に同種の内容を交付 ④目論見書を交付している場合 |
| 個人向け店頭デリバティブ | 不招請勧誘の禁止、再勧誘の禁止(×市場デリバティブ取引) |
| 分別管理義務 | 自己の固有財産と分別して管理 |
| 損失補填の禁止 | 顧客に生じた損失を補填したりすることは禁止 |
| 特定投資家制度 | 特定投資家:プロ(適格機関投資家、国、日本銀行など) 広告等の規制、不招請勧誘の禁上、再勧誘の禁止、契約締結前の書面交付義務等は適用除外 例外:損失補填の禁止・断定的判断の提供の禁止 |
| 名義貸しの禁止 | 自己の名義で他人に営ませることは禁止 |
| 社債管理者になること等の禁止 | 有価証券関連業務を行う金融商品取引業者は、社債管理者、社債管理補助者または担保付社債信託契約の受託会社になることはできない |
| 引受人に信用供与の制限 | 引受人となった日から6か月を経過するまでは、その買主に対して買付代金を貸し付けてはならない |
| 断定的判断の禁止 | 「この株絶対あがりますよ」外れていても言った時点でダメ |
| 特別の利益の提供の禁止 | 特別の利益の提供は禁止 例外:社会通念上のものはOK(ティッシュ) |
| フロントランニング | 委託等売買を成立させる前に、自己の計算でその有価証券と同一の銘柄の売買を成立させることを目的とすること |
| 安定操作期間中の自己買付け等の禁止 | 安定操作期間中に自己の計算による買付け、他の金融商品取引業者に対する買付委託等を行ってはならない |
金融商品取引業者の適切な運営確保
| 投資者保護基金 | 会員となる者は金融商品取引業者に限定され、第一種金融商品取引業者は、原則としていずれか1つの基金に加入しなければならない 1,000万円を限度とする 例外:適格機関投資家 |

楽勝楽勝♪
市場阻害行為の規制
| 相場操縦の禁止 | ①仮装取引 他人に誤解を生じさせる目的をもって、権利の移転、金銭の授受等を目的としない仮装の取引をすること(1人で行う) ②馴合取引 仮装取引と同様の目的で、あらかじめその者と通謀して、売付け等の申込みを行うこと(2人で行う) |
| 安定操作取引 | 上場金融商品等の相場をくぎ付け、固定し、または安定させる目的で、一連の有価証券売買等またはその申込み、委託等もしくは受託等をすることは、一定の要件を満たす場合は可能 |
| 内部者(インサイダー)取引の規制 | ①会社関係者が②重要事実を知って③重要事実が公表前に売買は禁止 ①会社関係者:役員、使用人、帳簿閲覧権をもつ人、親・子会社の役員、お金関係(銀行・公認会計士) 以前関係者で1年以内のもの ②重要事実:いったん行うとしたもの、行わないとしたもの 例:株式分割、合併、会社の分割、資本金額の減少、子会社に生じた重要事実 ③重要事実が公表:2つ以上の報道機関に対して公開、かつ 12時間以上経過 会社の役員及び主要株主(総株主等の議決権の100分の10以上の議決権を保有する株主×上位10位)は、報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない 役員または主要株主による自社株の空売りは絶対的に禁止 |

一番大事だから絶対に得点源にしよう
情報開示制度
| 企業内容等開示制度 | 一般投資者が投資判断ができるよう財務状態、経営成績等に関する情報が開示されることが必要 金融商品取引法上の会計制度及び公認会計士または監査法人の監査証明制度がある |
| 流通市場における開示制度 | 臨時報告書:著しい影響を与える事象が発生した場合 訂正報告書:記載すべき重要事項について変更等がある場合 |
| 開示制度の電子化 | EDINETを使用して行う(×TDnet) |
5%ルール
| 5%ルール | 上場会社等が発行する株券等の保有者で、その株券等保有割合が5%を超える者は、大量保有者となった日から5日以内に大量保有報告書を内閣総理大臣に提出する必要がある |
| 対象有価証券 | 株券、新株予約権付社債(×議決権を持たないもの) |
| 大量保有者 | 保有割合が5%を超えるもの |
| 株券等保有割合 | 保有株券等の数÷発行済株式総数 |
| 大量保有報告書 | 5日以内に報告書を提出EDINETを使用 |
| 変更報告書 | 1%以上増減した場合は5日以内に変更 |
| 公衆縦覧 | 5年間公衆の縦覧になる |
金商法の法律
金融商品の販売に関する法律
| 最善利益勘案・誠実公正義務 | 顧客等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行する |
| 説明義務 | 顧客に対して重要事項を説明する必要がある その顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない(×口頭ですればよい、必ず書面) 例外:特定投資家 |
| 説明義務違反 | 故意又は過失の有無を問わず損害賠償の責任を負う |
| 説明不要 | 顧客から説明不要の表明があった場合、重要事項の説明義務は免除される |
消費者契約法
| 消費者契約法 | 消費者を誤認させる行為または消費者を困惑させる行為が行われた場合、消費者は取り消すことができる 追認することができる時から1年間行使しない場合、または消費者契約の締結時から5年を経過した場合に消滅する |
販売収益移転防止法
| 犯罪収益移転防止法 | マネー・ロンダリングの防止の観点に基づいた法律 代理人が取引を行う場合、本人の取引時確認に加えて代理人も本人特定事項の確認が必要 本人確認書類は6か月以内に作成されたもの 取引時確認記録は7年間保存する 疑わしい取引の場合、金融庁に届出 |

車の免許証も6か月以内の写真
個人情報保護法
| 個人情報 | 特定の個人を識別することができるもの |
| 利用目的の特定 | 個人情報を取り扱うにあたっては、その利用目的をできる限り特定しなければならない |
練習問題
問1.有価証券の売買の媒介とは自己の名をもって委託者の計算で有価証券を買い入れ又は売却すること等を引き受けることをいう。
問2.金融商品取引法は、金融業者を行うものに関し必要な事項を定め、金融業者の最大の利益に資することを目的とする。
問3.金融商品取引法上の有価証券には、株券や債券のほか、支払い手形や小切手も含まれる。
問4.外務員は、有価証券の売買等法律に関する行為に関して、一切の裁判上および裁判外の行為を行う権限を有するものとみなされる。
問5.業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするとき、あらかじめすべての顧客に対して契約締結前交付書面を交付しなければならない。
問6.業者が特定投資家との間で取引を行う場合は、すべての行為規制は適用除外とされている。
問7.有価証券の引受人となった業者は、その有価証券を売却する場合引受人となった日から2か月を経過するまでに買主に対し貸付代金を貸し付けてはならない。
問8.自己が行う売付または買付またはデリバティブ取引の申し込みと同時期にそれと同価格で他人がその金融商品の買付または売付またはデリバティブ取引の申し込みを行うことを予めそのものと通謀してその売付または買付またはデリバティブ取引の申込を仮装取引という。
問9.内部者取引の要件における重要事実は、公表後、中止を決定した場合、その中止の決定は重要事実には当たらない
問10.内部者取引の重要事実は、2つ以上の報道機関に対して公開され、かつ公開されてから6時間経過すれば公表されたと認められる。
問11.会社関係者が上場会社の重要事実を公表される前に関して知った場合、その間に重要事実が公表された後でも、当該会社の発行する上場株券等の売買をしてはならない。
問12.株式等の大量保有の状況に関する開示制度において、一度提出すればその後変化があっても報告を行う必要は一切ない。
問13.大量報告書の提出義務を負うのは、対象有価証券の保有者でその保有割合が5%を超えるものである。
問14.株式等の大量保有の状況に関する開示制度において、提出された大量保有報告書及び変更報告書は原則10年間公衆の縦覧に供される。
問15.取引確認記録は5年間保存しなければならない。
まとめ
金商法は簡単ですが、点数が高いため侮れません。
問題を解いてわからないところがあったらテキストで確認などがいいと思います。
次回は協会定款になります。
次で配点が高いのところが終わるため頑張ってください

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