金融商品取引法・金融商品取引法に関する法律

講義

今回は店頭デリバティブ取引または投資信託に続き金融商品取引法/金融商品取引法に関する法律になります。

長いので金融商品取引法を金商法とこれから呼びます。

配点は38点です。

一種二種共通分野になります。

学習のポイント
  • 時間をかけずに高得点
  • インプットよりもアウトプット重視
  • インサイダーと  5%ルールは丁寧に

この記事はこんな人におすすめ

  • 金商法の大事なところがわからない
  • 楽して合格したい

第10回 金商法 講義

 

金商法 〇×問題

学習の順番はこちらになります

yui
yui

金商法は簡単だけど点数が高いので侮れない

時間をかけずに高得点を狙うのがコツ

金商法とは

国民経済の発展及び、投資者の保護に資することを目的(×金融業者)

金商法の有価証券に小切手・約束手形・支払手形は含まない

含むものを覚えない

金融業者

金融業者
委託取引(取次)委託者の計算(顧客の資金)で自己の名で行う取引
代理委託者の計算(顧客の資金)で委託者の名で行う取引
媒介売り手と買い手の間で売買契約に尽力すること
yui
yui

株式業務でもでたところ

有価証券の売り出し
売出すでに発行
募集新規で発行

業者は内閣総理大臣の登録を受けるもの(×認可・免許)

法人だけでなく、個人でも行える業務もある

PTS業務を行う場合、内閣総理大臣の認可が必要(×登録)

登録外務員以外のものに外務員の職務を行わせてはならない

☞読めばわかるもの 

外務員の法的地位

代理権 外務員は一切の裁判外の行為を行う権限を有する(×裁判上)

金融取引業の行為規制

金融取引業の行為規制
契約締結前交付書面締結前はすべての顧客に交付する
例外 特定投資家
有価証券の売買等(デリバティブをのぞく)の場合、1年前に交付していたら再交付は不要
分別管理義務自己の固有財産と分別して管理
損失補填の禁止顧客が損したときに業者が支払うのは禁止
特定投資家制度契約締結前交付書面など適用除外 例外 損失補填 断定的判断
名義貸しの禁止事故の名義で他人に営ませることは禁止
引受人に信用供与引受人に6か月経過するまで貸付不可
断定的判断の禁止この株上がりますよ→外れていても言った時点でダメ
特別の利益の提供の禁止例外 社会通念上のものはOK(ティッシュ)
フロントランニング顧客の注文前に業者が買っておくこと
yui
yui

読めばわかるものなので、一度問題を解くくらいでOK

市場阻害行為の規制

相場操縦の禁止
相場操縦の禁止仮装取引 1人で行う
馴合取引 2人で行う
安定操作取引一定の要件を満たす場合は可能

インサイダー取引
インサイダー取引 ①会社関係者が ②重要事実を知って ③重要事実が公表前に売買は禁止
①会社関係者役員 使用人 帳簿閲覧権をもつ人
親・子会社の役員 お金関係
(銀行・公認会計士)
以前関係者で年以内のもの
②重要事実いったん行うとしたもの 行わないとしたもの
例:株式分割、合併、会社の分割、資本金額の減少
③重要事実が公表前2つ以上の報道機関に対して公開 12時間経過
報告義務10%以上の議決権を保有する株主は報告書を内閣総理大臣に提出
短期売買規制特定有価証券で利益を出した6か月後利益の提供が可能

情報開示制度

①目論見書

あらかじめ、または同時に投資家に交付 例外 適格機関投資家

②有価証券報告書

公認会計士、監査法人の証明が必要

③以下の書類は必要に応じて総理に提出

臨時報告書財政状態など お金関係
訂正報告書重要事実の変更

株式大量保有のルール

株式大量保有のルール
大量有価証券株券、新株予約権付社債 ×議決権を持たないもの
大量保有者保有割合が%を超えるもの
株券等保有割合保有者株券等の総数/発行済み株式総数
大量保有報告書5日以内に報告書を提出 EDINETを使用
変更報告書1%以上増減した場合は5日以内に変更
公衆縦覧5年間公衆の縦覧になる

金商法の法律

学習のポイント
  • 時間をかけない
  • 数字だけ覚える 1.5.6.7
  • あとは一般常識

金融商品の販売に関する法律

一般常識

消費者契約法

取消権は追認から年間

行使しない場合又は締結時から年経過で消滅

さかのぼって契約は無効

販売収益移転防止法

本人確認書類

か月以内に作成されたもの

取引記録は7年間保存

個人情報保護法

一般常識

練習問題

金商法・金商法の法律の全範囲の復習全15問になります。

とにかく問題をたくさん解いて慣れることが重要になります。

問題

問1.有価証券の売買の媒介とは自己の名をもって委託者の計算で有価証券を買い入れ又は売却すること等を引き受けることをいう。

答.× 取次の説明

問2.金融商品取引法は、金融業者を行うものに関し必要な事項を定め、金融業者の最大の利益に資することを目的とする。

答.× 国民経済の発展及び、投資者の保護に資する

問3.金融商品取引法上の有価証券には、株券や債券のほか、支払い手形や小切手も含まれる。

答.×支払い手形・小切手は含まない

問4.外務員は、有価証券の売買等法律に関する行為に関して、一切の裁判上および裁判外の行為を行う権限を有するものとみなされる。

答.× 裁判外のみ

問5.業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするとき、あらかじめすべての顧客に対して契約締結前交付書面を交付しなければならない。

答.×特定投資家を除く

問6.業者が特定投資家との間で取引を行う場合は、すべての行為規制は適用除外とされている。

答.×損失補填・断定的判断は禁止

問7.有価証券の引受人となった業者は、その有価証券を売却する場合引受人となった日から2か月を経過するまでに買主に対し貸付代金を貸し付けてはならない。

答.× 6か月

問8.自己が行う売付または買付またはデリバティブ取引の申し込みと同時期にそれと同価格で他人がその金融商品の買付または売付またはデリバティブ取引の申し込みを行うことを予めそのものと通謀してその売付または買付またはデリバティブ取引の申込を仮装取引という。

答.×馴合取引の説明

問9.内部者取引の要件における重要事実は、公表後、中止を決定した場合、その中止の決定は重要事実には当たらない

答.×行わないとしたものも含まれる

問10.内部者取引の重要事実は、2つ以上の報道機関に対して公開され、かつ公開されてから6時間経過すれば公表されたと認められる。

答.×2つ以上12時間

問11.会社関係者が上場会社の重要事実を公表される前に関して知った場合、その間に重要事実が公表された後でも、当該会社の発行する上場株券等の売買をしてはならない。

答. × 重要事実公表後なので可能

問12.株式等の大量保有の状況に関する開示制度において、一度提出すればその後変化があっても報告を行う必要は一切ない。

答.× 1%以上増減の場合5日以内に報告

問13.大量報告書の提出義務を負うのは、対象有価証券の保有者でその保有割合が5%を超えるものである。

答.〇

問14.株式等の大量保有の状況に関する開示制度において、提出された大量保有報告書及び変更報告書は原則10年間公衆の縦覧に供される。

答.×5年間

問15.取引確認記録は5年間保存しなければならない。

答.×7年間

まとめ

金商法は簡単ですが、点数が高いため侮れません。

問題を解いてわからないところがあったらテキストで確認などがいいと思います。

次回は協会定款になります。

次で配点が高いのところが終わるため頑張ってください

yui
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