今回は協会定款に続き株式会社法になります。
配点は20点です。
一種二種共通分野になります。
この記事はこんな人におすすめ
学習の順番はこちらになります。
会社法は頑張っても配点が低く、範囲も広い!
ここを頑張っても正直無駄。なので最低限でOK
会社
会社とは | |
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①株式会社 | 出資者は借金などの責任を負わない(有限責任) |
②合名会社 | 責任を負う (無限責任) |
③合資会社 | × |
④合同会社 | × |
全部覚えようとしない でたら捨てちゃうくらいの気持ち
株式会社の設立と特色
株式会社の設立と特色 |
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・定款を必ず定める |
・資本金は1円で設立可能 ×1000万 |
・発起人は1人でも法人でも可能 |
・現物出資、財産引受も可能 |
・大会社=資本金の額5億以上でまたは負債総額200億円以上(×かつ) |
・公開会社=取締役会を置く |
大会社のところは絶対に覚える!
あとは軽く読む程度
会社と株主の権利
単元株式数 1,000株
議決権制限株式 1/2
自益権と共益権 | |
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自益権 | お金関係 |
共益権 | 権利 |
少数株主権と単独株主権 | |
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少数株主権 | 一定割合以上持った人しか持てない |
単独株主権 | 1株しか持たない人 |
株式会社の機関
株主総会の種類 | ||
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定時総会 | 臨時総会 | |
開催 | 毎決算期に1回開催 | 必要に応じて開催 |
決議 | 議題として掲げられていないもの以外は× |
普通決議 | 特別決議 | 取締役会 |
・取締役の選任、解任 ・取締役の報酬 | ・資本金の減少 ・定款変更、解散 | ・代表取締役の選定および解雇 |
株式会社の機関 | |
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議決権 | ①一人1議決権ではなく、資本額に比例する A社がB社の1/4以上持っているとB社に議決権はない ②議決権の行使 代理人でも可能 |
決議 | 普通決議 過半数が出席ー過半数が賛成で成立 特別決議 過半数が出席ー2/3以上の賛成で成立 |
取締役 | 3名必要 任期は原則2年 |
代表取締役 | 1名以上必要 |
監査役 | 任期は4年 |
指名委員会等設置会社 | 監査委員会があるので監査役は置かない |
会社の計算
大会社は貸借対照表と損益計算書の監査を受ける
組織の再編
合併 | |
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新設合併 | 全部を解散して新会社を設立 |
吸収合併 | 1つが存続して多会社を吸収 |
分割 | |
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新設分割 | 1部門を切り離し別会社として独立 |
吸収分割 | 切り離した部門を既存の別会社にくっつける |
部門ごとに一括して承継
事業譲渡しても当然に解散はされない
練習問題
協会定款の全範囲の復習になります。
とにかく問題をたくさん解いて慣れることが重要になります。
問題
問1.会社の形態として会社法は株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類を規定している。
問2.株式会社では、社員は会社の債務については何の責任も負わないが、合名会社において、社員は会社に対して出資義務を負うだけなく、会社の債務につき、債権者に対して直接・連帯・無限の責任を負う。
問3.株式会社設立に際し、事前に株主間の相互の同意を得れば、定款の作成を省略することができる。
問4.株式会社を設立するには、資本金として1000万円以上必要である。
問5.会社法で定める大会社は、資本金の額が5億円以上でかつ負債総額が200億円以上の株式会社である。
問6.共益権とは、その権利の行使が株主全体の利害に影響を及ぼすものをいい、具体的には余剰金や残余財産の分配を受ける権利があげられる。
問7.少数株主権とは、1株しか持たない株主でも行使できる権利のことをいう。
問8.株主総会の普通決議に取締役の選任は含まれる。
問9.株主総会の特別決議にて議決権総数の2/3以上にあたる株式を持つ株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成を得ることが求められる。
問10.指名委員会等設置会社には、監査役を置かなくてはならない。
まとめ
株式会社法は要点を抑えた勉強が大事です
あまり時間をかけないでくださいね。
次回は経済・金融・財政になります。
暗記になりますので、アウトプットを大事に取り組んでください。
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