株式会社法

講義

今回は協会定款に続き株式会社法になります。

配点は20点です。

一種二種共通分野になります。

学習のポイント
  • 範囲が広いので頻出分野に重点を置く(株式会社・大会社)
  • 深追い厳禁
  • 時間をかけすぎない→ほかの頻出分野に時間をかける

この記事はこんな人におすすめ

  • 株式会社法がわけわからない
  • こんなところ勉強したくない
  • 覚えるところ多すぎて絶望している

第12回 株式会社法 講義

株式会社法 〇×問題

学習の順番はこちらになります。

yui
yui

会社法は頑張っても配点が低く、範囲も広い!

ここを頑張っても正直無駄。なので最低限でOK

会社

会社とは
①株式会社出資者は借金などの責任を負わない有限責任
②合名会社         責任を負う  (無限責任
③合資会社×
④合同会社×
yui
yui

全部覚えようとしない でたら捨てちゃうくらいの気持ち

株式会社の設立と特色

株式会社の設立と特色
・定款を必ず定める
・資本金は1円で設立可能 ×1000万
・発起人は1人でも法人でも可能 
・現物出資、財産引受も可能
・大会社=資本金の額5億以上でまたは負債総額200億円以上(×かつ)
・公開会社=取締役会を置く
yui
yui

大会社のところは絶対に覚える!

あとは軽く読む程度

会社と株主の権利

単元株式数 1,000株

議決権制限株式 1/2

自益権と共益権
自益権お金関係
共益権権利
少数株主権と単独株主権
少数株主権一定割合以上持った人しか持てない
単独株主権1株しか持たない人

株式会社の機関

株主総会の種類
定時総会臨時総会
開催毎決算期に1回開催必要に応じて開催
決議議題として掲げられていないもの以外は×
普通決議特別決議取締役会
取締役の選任、解任
取締役の報酬
資本金の減少
・定款変更、
解散
代表取締役の選定および解雇
株式会社の機関
議決権①一人1議決権ではなく、資本額に比例する
 A社がB社の1/4以上持っているとB社に議決権はない
②議決権の行使 代理人でも可能
決議普通決議 過半数が出席ー過半数が賛成で成立
特別決議 過半数が出席ー2/3以上の賛成で成立
取締役3名必要 任期は原則2年
代表取締役1名以上必要
監査役任期は
指名委員会等設置会社監査委員会があるので監査役は置かない

会社の計算

大会社は貸借対照表損益計算書の監査を受ける

組織の再編

合併
新設合併全部を解散して新会社を設立
吸収合併1つが存続して多会社を吸収
分割
新設分割1部門を切り離し別会社として独立
吸収分割切り離した部門を既存の別会社にくっつける

部門ごとに一括して承継

事業譲渡しても当然に解散はされない

練習問題

協会定款の全範囲の復習になります。

とにかく問題をたくさん解いて慣れることが重要になります。

問題

問1.会社の形態として会社法は株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類を規定している。

答.〇

問2.株式会社では、社員は会社の債務については何の責任も負わないが、合名会社において、社員は会社に対して出資義務を負うだけなく、会社の債務につき、債権者に対して直接・連帯・無限の責任を負う。

答.〇

問3.株式会社設立に際し、事前に株主間の相互の同意を得れば、定款の作成を省略することができる。

答.×定款は必ず作成

問4.株式会社を設立するには、資本金として1000万円以上必要である。

答.×1円からでも可能

問5.会社法で定める大会社は、資本金の額が5億円以上でかつ負債総額が200億円以上の株式会社である。

答.×5億円以上かつ負債総額200億円以上

問6.共益権とは、その権利の行使が株主全体の利害に影響を及ぼすものをいい、具体的には余剰金や残余財産の分配を受ける権利があげられる。

答.×自益権の説明

問7.少数株主権とは、1株しか持たない株主でも行使できる権利のことをいう。

答.×単独株主権の説明

問8.株主総会の普通決議に取締役の選任は含まれる。

答.〇 普通決議=取締役の選任・解任/会計監査人の選任/取締役の報酬

問9.株主総会の特別決議にて議決権総数の2/3以上にあたる株式を持つ株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成を得ることが求められる。

答.×

問10.指名委員会等設置会社には、監査役を置かなくてはならない。

答.× 監査委員会があるため、監査役は不要

まとめ

株式会社法は要点を抑えた勉強が大事です

あまり時間をかけないでくださいね。

次回は経済・金融・財政になります。

暗記になりますので、アウトプットを大事に取り組んでください。

yui
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