【FP3級第1回】FPと倫理【ライフプランニングと資金計画】

FP講義

今日からFP3級講義、ライフプランニングと資金計画から始めます

yui
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今日からついにFP講義スタート

学習のポイント
  • 簡単なので点数落とさない
  • 頻出事項を抑える

この記事はこんな人におすすめ

  • ライフプランの勉強方法がわからない
  • 楽して点数を取りたい人
  • 資格試験の勉強に慣れていない
yui
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今回は第一回のFPと倫理。

正直簡単だからサクッとやっちゃおう

FPの基本

inu
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そもそもライフプランって何をするの?

・生涯の生活設計をたてること

・結婚して子供を産む

・一人暮らし 

などなど生きていく上ではお金がかかる

ファイナンシャルプランニングを行う人をFPという

FPが守ること
顧客の利益優先顧客の利益優先をするようなプランニングを行う。
秘密の保持額客から得た個人情報を顧客の許可なく、第三者に漏らしてはいけない。ただし、FPの業務を行うにあたって必要な場合には顧客の許可を得れば、第三者に伝えてもOK→別の専門家の判断をあおぐ場合など

ファイナンシャル・プランニングと関連法規

FPと弁護士法弁護士資格がないと個別具体的な法律判断や法律業務は行えない(遺言者の作成指導など)
FPと税理法税理士資格がないと個別具体的な税務相談や税務書類の作成を行えない(たとえ無償でも税務相談や確定申告書の作成は不可
FPと金融商品取引法投資助言、代理業者として登録していないと投資判断の助言は行えない金融商品取引業を行うものは内閣総理大臣の登録が必要
FPと保険業法保険募集人の資格がないと保険の募集や勧誘を行えない

×具体的な説明や判断 〇一般的な説明や商品の説明

演習問題

問題1

問.FPの行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

(1)弁護士資格を有していないFPが、離婚後の生活設計について相談された顧客の依頼により、その顧客の代理人として相手方との離婚時の財産分与について話し合いを行い、報酬を得た。

(2)社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的年金を繰下げ受給した場合の見込み額を試算した。

(3)税理士資格を有していないFPが、参加費有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、一般的な税額計算の手順を解説した。

答.(1)弁護士資格を有していないFPは、個別具体的な法律判断は不可

問題2

問.弁護士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となることは、弁護士法に抵触する。

答.× 任意後見人となる際、特別な資格は不要 遺言作成時の証人も資格不要

まとめ

今回はライフプランニングと資金計画第一回目FPと倫理になります。

次回はライフプランニングの手法になります。

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