【宅建業法】保証協会【宅建】

宅建講義

今回から宅建業法保証協会の講義を始めます。

(前回は営業保証金になります。まだ見ていない方は↓)

yui
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現役証券マンのyuiです。

YouTubeで証券外務員FP宅建の講義を出しています。

勉強vlogも出しているのでよかったら見てね

yuiについて
  • 2021年宅建試験で40点取った勉強方法を徹底解説
  • 独学で一発3か月で合格
  • YouTubeで無料講義・演習問題等を公開中yuiの宅建講座
保証協会学習のポイント
  • 満点を狙う
  • 前回の営業保証金との比較
  • 図を描けるようにする→その後細かい数字

この記事はこんな人におすすめ

  • 保証協会が難し
  • 細かい流れがわからない
  • 数字が覚えられない

宅建業法の学習の順番はこちらになります。

yui
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まずは図を覚えよう!

保証協会とは

保証協会とは必須業務①苦情の解決②宅建業に関する研修③弁済業務
任意業務①一般保証業務②手付金等保管事業③研修実施に要する費用の助成業務

保証協会の弁済業務の流れ

弁済業務保証金分担金の納付

yui
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営業保証金と比較しながらやっていこう

①納付加入しようとする日まで保証協会弁済業務保証金分担金を納付しなければならない
新たに事務所設置設置した日から2週間以内に納付しなければならない
本店(主たる事務所)につき60万円店等1カ所につき30万円
金銭のみ(額少ないから)

営業保証金の追加供託

②供託保証協会は、宅建業者から納付された分担金を、納付から1週間以内に供託所に供託する
金銭または有価証券
届出保証協会は(×宅建業者)、供託後、社員である宅建業者の免許権者に供託に係る届出をしなければならない

弁済業務保証金の還付

③取引宅建業に関する取引をした人で宅建業者以外
※保証協会の社員になるに取引した人も還付を受けられる
④認証保証協会×供託所)に認証を受けなければならない
⑤還付請求供託所に対して行う
⑥還付その宅建業者が保証協会の社員でなかったとしたら、その者が供託しているはずの営業保証金の範囲内
:宅建業者Aは保証協会の社員で、本店と支店2つがある
本店1,000万円 支店500万円×2=1,000万円 合計2,000万円

弁済業務保証金の不足額の供託

⑦不足額の供託の通知国土交通大臣から還付の通知を受ける
⑧供託通知を受けた日から(×不足が生じた日2週間以内に供託しなければならない

還付充当金の納付

⑨充当の通知還付により生じた不足額を保証協会が宅建業者に通知する
⑩納付宅建業者は、保証協会から還付充当金を納付すべき通知を受けた日(×不足が生じた日)から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない
※宅建業者が期限内に納付しないと、保証協会の社員の地位を失う
 →その後も宅建業を営むなら1週間以内に営業保証金を供託する必要がある

弁済業務保証金の取戻し等

取り戻し宅建業者が保証協会の社員でなくなったときや、社員が一部の事務所を廃止したときには、保証協会は指定供託所から弁済業務保証金を取り戻すことできる
取り戻し事由広告の要否
廃業・破産等の届出により免許が失効した6カ月以上の期間を定めて公告が必要
※公告は保証協会が行う
一部の事務所を廃止した公告不要
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一部の事務所廃止は営業保証金の時は公告必要なので注意

営業保証金の取り戻し
取り戻し事由広告の要否
免許の有効期間が満了した6カ月以上の期間を定めて公告が必要
※ただし、取戻し事由が発生したときから10年を経過したときは公告不要
廃業・破産等の届出により免許が失効した
免許取消処分を受けた
一部の事務所を廃止した
本店の移転により、最寄りの供託所を変更した公告不要
保証協会の社員になった

演習問題

問1.保証協会から還付充当金を納付すべ きことの通知を受けた社員は、その通知を受けた日から1月以内に、その通知 された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。

答.×

2週間以内

問2.保証協会は、新たに宅地建物取引業者がその社員として加入しようとするときは、あらかじめ、その旨を当該宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

答.×

あらかじめではなく、加入後ただちに

問3.保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

答.〇

報告は宅建業者ではなく、保証協会が行う

問4.宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

答.×

1週間以内に営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託

問5.宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとするときは、当該保証協会に弁済業務保証金分担金を金銭又は有価証券で納付することができるが、保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託するときは、金銭でしなければならない。

答.×

宅建業者→保証協会 金銭のみ

保証協会→供託所 金銭と有価証券

問6.保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者(宅地建物取引業者に該当する者を除く)は、弁済を受ける権利を実行しようとする場合、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けなければならない。

答.〇

保証協会の認証 ※供託所とのひっかけが頻出

問7.営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと保証協会の社員である宅地建物取引業者Bは、一部の事務所を廃止した場合、営業保証金又は弁済業務保証金を取り戻すときは、A、 Bはそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべ き旨を官報に公告しなければならない。

答.×

営業保証金→公告必要

保証協会→公告不要

まとめ

今回は保証協会についてまとめました。

次回は業務上の規制・事務所案内等の規制になります。

yuiの宅建講義では、勉強方法、超総復習講義、演習問題などを出しているので参考にしてみてください。

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これまでの講義をまとめています。

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