今回は権利関係制限行為能力者の講義を始めます。
(前回は土地区画整理法。まだ見ていない方は↓)
yuiについて
制限行為能力者学習のポイント
この記事はこんな人におすすめ
権利関係の学習の順番はこちらになります。


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さぁ権利関係スタート
制限行為能力者とは

| 制限行為能力者とは | 判断能力が不十分であるため、単独で有効な法律行為を行うことができる能力を制限された人 |
| 未成年者 | 18歳未満の者 |
| 成年被後見人 | ほとんど判断不可な状態 |
| 被保佐人 | 簡単な事はできるけどちょっと不安 |
| 被補助人 | だいたいできるけど念のため |

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なんとなくのイメージ
未成年者の保護

| 未成年者の保護 | 未成年者が単独で法律行為をするときには、法定代理人の同意が必要。 法定代理人が未成年者を代理して法律行為をすることもできる |
| 取消 | 原則:未成年者が法定代理人の同意を得ずに単独で行った行為は原則取り消せる ・本人、法定代理人のいずれも取り消せる ・取り消しは第三者に対抗できる 例外:取り消し不可 ①単に利益を得るだけの行為、義務を免れる(借金なしにする) ②法定代理人から処分を許された財産を処分する行為(お小遣い) ③法定代理人から営業を許された特定の行為(宅建業の業務) |
成年被後見人の保護

| 成年被後見人の保護 | 成年後見人の代理によらずに行った行為は取り消すことができる |
| 取消 | 原則:成年後見人の代理によらずに行った行為は取り消せる ・成年後見人の同意を得て行った行為も取り消せる ・本人、成年後見人のいずれも取り消せる ・取り消しは第三者に対抗できる 例外:取り消し不可 日用品の購入その他日常生活に関する行為 ★成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人の居住の用に供する建物・敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除または抵当権の設定等の処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない |
被保佐人・被補助人の保護

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ここは軽くでOK💡
| 被保佐人の保護 | 原則:保佐人の同意がなくても有効な契約を結べる 例外:重要な財産上の行為を保佐人の同意なしに行った場合には取り消せる |
| 被補助人の保護 | 原則:補助人の同意がなくても有効な契約を結べる 例外:重要な財産上な行為のうち、家庭裁判所の審判によって、補助人の同意を得なければならないとされた特定の行為を、被補助人が補助人の同意なしに行った場合には、取り消せる |
相手方の保護

| 相手方の保護 | 契約したのに取り消されるかもしれない→相手方を保護する制度 |
| 制限行為能力者の詐術 | 制限行為能力が詐術を用いた時は取消不可 |
| 催告権 | 一か月以上の期間を定めて追認するかどうか催告することができる |

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難しい問題きたらどーせ誰も取れない
演習問題
問1.成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為についてはこの限りではない。
問2.被保佐人が、保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでした土地の売却は、被保佐人が行為能力者であることを相手方に信じさせるため詐術を用いたときであっても、取り消すことができる。
問3.成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住 している建物を売却するためには家庭裁判所の許可が必要である。
まとめ
今回は制限行為能力者についてまとめました。
次回は意思表示になります。
yuiの宅建講義では、勉強方法、超総復習講義、演習問題などを出しているので参考にしてみてください。


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