今回から宅建業法宅地建物取引士の講義を始めます。
(前回は免許になります。まだ見ていない方は↓)

宅建士になるために宅建士を知ろう!
この記事はこんな人におすすめ
宅建業法の学習の順番はこちらになります。


宅地建物取引士のところは結構みんなポロポロ落とし勝ち💦
宅建士になるまでの流れ


| 宅建士試験合格 有効期間:一生 | 宅建士試験の合格者 ・不正受験者は合格を取り消されることがある。 また、3年以内の受験を禁止されることもある ・旧宅建試験に合格した者は宅建士試験に合格した者とみなす |
| 宅建士資格登録 有効期間:一生 | 登録の条件 ①欠格事由に該当しない ②2年以上の実務経験があるまたは国上交通大臣の登録実務講習を修了した 登録の申請【任意】:試験合格地の都道府県知事に申請 |
| 宅建士証の交付 有効期間:5年 | 交付の条件 原則:都道府県知事の法定講習を受講する 例外:試験合格後1年以内に宅建士証の交付を受ける場合は法定講習は免除される 交付の申請【任意】:登録地の都道府県知事に申請 |

ここは語呂で気合で覚えちゃおう

宅建士でなければできない仕事
| ①重要事項の説明 ②35条書面への記名 ②37条書面への記名 |
欠格事由

基本的に前回やった免許の欠格と同じ
| ①心身の故障がある一定の者、破産者で復権を得ない者 | ①心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない者と して国土交通省令で定めるもの ②破産者で復権を得ない者 |
| ②ー定の刑罰に処せられた者 | ①禁錮以上の刑②宅建業法違反により罰金の刑④暴力的な犯罪、背任罪により罰金の刑に処せられ、刑の執行が終わった日から5年を経 過しない者 ★執行猶予期間が満了すれば直ちに登録を受けられる |
| ③暴力団員等 | 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は登録を受けることができない |
| ④一定の理由で免許取消処分を受けた者 | ・以下の理由で免許取消処分を受けた者で、免許取消しの日から5年を経過しない者 ①不正の手段により免許を取得した ②業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い ③業務停止処分に違反した 法人の場合…免許取消しに係る聴間公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は、その取消しの日から5年間は登録を受けることができない ・いわゆる「かけこみ廃業」があった場合で、廃業等の届出の日か ら5年を経過しない者は登録を受けることができない 免許取消しに係る聴間公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は、その届出の日から5年間は登録を受けることができない |
| ⑤事務禁止処分中に自らの申請で登録が消除された者 | 事務禁止処分を受け、その禁止期間中に、自らの申請により登録が消除された者で、まだ事務禁禁止期間(最長1年)を経過していない者 |
| ⑥フツウの未成年者 | 宅建業に係る営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は登録を受けることができない |
登録
登録記載事項
| 資格登録簿の主な登載事項 | 記載事項 ①登録番号、登録年月日 ②氏名(希望者は旧姓を併記できる) ③生年月日、性別 ④住所、本籍 ⑤宅建業者に勤務している場合…その宅建業者の商号または名称、免許証番号 ⑥試験合格年月日、合格証書番号 ⑦指示処分、事務禁止処分があったときは、その年月日、その内容 |
| 変更の登録 | ②、④、⑤に変更があった場合は遅滞なく申請する ※免許権者の30日間と入替注意 |
| 免許証の返納 | いずれかの場合は遅滞なく免許証を返納する ①免許換えにより、従前の免許の効力がなくなったとき ②免許取消処分を受けたとき ③亡失した免許証を発見したとき ④廃業等の届出をするとき ※免許の有効期間満了時は返納義務はない(記念にとっておく) |
登録の移転

頻出で間違え多発!
| 登録している都道府県知事が管轄している都道府県以外の都道府県に所在する事務所に勤務し、または勤務しようとするときに行うことができる ★登録の移転は義務ではなく任意(してもいいししなくてもいい) ★自宅の住所が変わっただけではできない(勤務地が変わったか) ・登録の移転の申請は、現在登録している都道府県知事を経由して、移転先の都道府県知事に対して行う ・事務禁止期間中は登録の移転はできない 変更の登録→事務禁止期間中でもしなければならない(これは義務) 登録の移転→事務禁止期間中はできない(便利になるのは宅建士) ・登録の移転後の新しい宅建士証は移転先の都道府県知事から交付されるが、この場合の新しい宅建士証の有効期限は移転前の有効期限を引き継ぐ |

登録の移転は宅建士が便利になる仕組みというのをまずはおさえよう
講習とか北海道で働いているのに、前に住んでいた東京にわざわざ行くのは大変だよね。だから引越しただけだと登録の移転はできないし、悪いことして謹慎しているときもできないよ。変更の登録は義務みたいなもんだからそこと比較しておこう
死亡等の届け出
| 死亡等の届け出 | 登録を受けている者が死亡等した場合等には、その旨を登録している都道府県知事に届け出なければならない。 |

免許と比較しながら勉強していこう!
| 届出義務者 | 届出期限 | |
| 死亡 | 相続人 | 死亡の事実を知った日から30日以内 |
| 心身の故障がある 一定のものに該当するとき | 本人・法定代理人・同居の親族 | その日から30日以内 |
| 破産 | 本人(※業者は破産管財人) | |
| 禁錮・懲役等の欠格事由 | 本人 | |
| 暴力団員等に該当 |
破産 免許→破産管財人 宅建士→本人
宅建士証
| 交付申請 | 登録している都道府県知事に対し、宅建士証の交付を申請することができる。 原則:登録している都道府県知事が指定する講習(法定講習)で交付の申請前6カ月以内に行われるものを受講しなければならない。 |
| 有効期間・更新 | 有効期間は5年。この有効期間を更新するためには、法定講習で、交付の申請前6カ月以内に行われるものを受講しなければらない |
| 提示 | ①請求があった時②35条書面の説明のとき(自ら見せる) |
| 記載事項 | ①宅建士の氏名(申請すれば旧姓も併記)、 生年月日、住所 ②登録番号・登録年月日 ③有効期間の満了する日 ④交付年月日 |
| 書換え交付 | 氏名または住所を変更したときは、変更の登録に加えさらに宅建士証の書換え交付を申請しなければならない。 ★従来の宅建士証と交換で新しい宅建士証が交付される形で行われる ★住所のみを変更した場合には、裏書きによることができる |
| 再交付 | 宅建士証を無くしたり破損した場合等は、再交付を申請することができる。 従来の宅建士証を発見した場合、古い宅建士証を返納しなければならない |
| 返納 | 返納が必要な場合①効力を失ったとき②登録が消除されたとき |
| 提出 | 事務禁止処分を受けたとき提出しなければならない。 ①宅建士証の提出先は、交付を受けた都道府県知事 ②事務禁止期間(最長1年)が満了した場合、返還請求を行えば返却される |

丁寧に確認していこう

演習問題
問1.登録を受けている者は、宅建士証の交付を受けていない場合、その住所に変更があっても、登録 を受けている都道府県知事 に変更の登録を申請する必要はない。
問2.丙県知事登録の宅地建物取引士が、事務の禁止の処分を受けた場合、丁県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときでも、その禁上の期間が満了するまで、宅地建物取引士の登録の移転を丁県知事に申請することができない。
問3.宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。
問4.丁県知事から宅建士証の交付を受けている宅建士が、宅建士証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した宅建士証を発見したときは、速やかに、再交付された宅建士証をその交付を受けた丁県知事に返納しなければならない。
問5.宅地建物取引士資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するもの、又は都道府県知事がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、法第18条第1項の登録を受けることができる。
問6.宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
まとめ
今回は宅地建物取引士についてまとめました。
次回は営業保証金になります。

yuiの宅建講義では、勉強方法、超総復習講義、演習問題などを出しているので参考にしてみてください。

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