今回から宅建業法広告・その他の規制の講義を始めます。
(前回は37条書面になります。まだ見ていない方は↓)
yuiについて
広告・その他の規制学習のポイント
この記事はこんな人におすすめ
宅建業法の学習の順番はこちらになります。


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簡単だけど落とせない
公告に関する規制
誇大広告の禁止
| 誇大広告等の禁止 | 宅建業者は、その業務について広告をするときは、宅地・建物に関し、著しく事実に相違する表示または実際のものよりも著しく優良・有利であると誤認させるような表示をすることは禁止されている。 ・広告には新聞、チラシ、インターネット等を含む ・おとり広告も禁止されている ・誇大広告を行ったとき、実際に相手方が誤認していないときや損害を受けていなくても宅建業法違反となる |
広告の開始時期、契約締結の時期の制限

| 公告の開始時期 | 宅建業者は、宅地の造成工事、建物の建築工事について、必要な許可や確認等を受けた後でなければ、広告をしてはならない。 |
| 契約締結の時期の制限 | 宅建業者は宅地の造成工事、建物の建築工事の必要な許可や確認等を受けた後でなければ自ら売買または交換の契約または売買または交換の媒介・代理をしてはならない。 |
取引様態の明示義務
| 取引様態の明示義務 | 宅建業者は、 ①宅建業に関する広告をするさいには、取引態様を広告に記載しなければならない。 ②宅建業に関する注文を受けたさいには、遅滞なく、取引態様を明示しなければならない ※広告をするときに取引態様を明示していても、注文を受けたときには、再度明示が必要 ※明示の方法は書面でも□頭でもよい |
その他の規制
業務に関する禁止事項
| 業務に関する禁止事項 | ①重要な事実の不告知、不実のことを告げる行為の禁止 ②不当に高額な報酬を要求する行為の禁止 →宅建業者は、不当に高額な報酬を要求することはできない 実際に受け取っていなくても、要求したらアウト ③手付貸与等の禁止 禁止される行為→手付金の貸付・立替、後払い、分割払い 認められる行為→手付金の借入れについて銀行等をあっせんする、手付金の減額 ④断定的判断の提供の禁止 ⑤威迫行為の禁止 など |
演習問題
問1.建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたときは、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合を除き、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。
問2.複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。
問3.宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
問4.宅地建物取引業者A社が、建物の販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を貸し付けることにより、契約の締結を誘引した。これは宅建業法に違反しない。
問5.建物の販売に際して、当該建物の売買契約の締結後、既に購入者に対する建物引渡債務の履行に着手していたため、当該売買契約の手付放棄による解除を拒んだ。これは宅建業法に違反する。
まとめ
今回は広告・その他の規制についてまとめました。
次回は8種制限になります。

yuiの宅建講義では、勉強方法、超総復習講義、演習問題などを出しているので参考にしてみてください。

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