今回は宅建業法住宅瑕疵担保履行法の講義を始めます。
(前回は監督・罰則になります。まだ見ていない方は↓)
この記事はこんな人におすすめ
宅建業法の学習の順番はこちらになります。


宅建業法ラスト頑張ろう
住宅瑕疲担保履行法とは
指示処分
| 住宅瑕疵担保履行法とは | 宅建業者が自ら売主となり、(×媒介・代理)宅建業者以外の者に新築住宅を引き渡した場合、住宅の構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について、引渡しの日から10年間、瑕疵担保責任を負わなければならない ※特定住宅瑕疵担保責任に関し、買主に不利な特約は無効 |
| 届出 | 新築住宅を引き渡した宅建業者は、基準日ごと(毎年3/31)に保証金の供託および保険契約の締結の状況について免許権者に届け出なければならない 期限:基準日から3週間以内 届出をしないと:基準日の翌日から50日を経過した日以後は、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない |
| 所在地の説明 | 売買契約を締結するまでに買主(宅建業者を除く)に対し供託所の名称や所在地等を書面を交付して説明しなければならない。電磁的方法も可能 |
資力確保措置の方法
| 保証金の供託 | 毎年基準日(3/31)から3週間を経過する日までの間において、基準日前10年間に引き渡した新築住宅について、供託をしていなければならない。 供託額:基準日前10年間に引き渡した新築住宅の合計戸数をもとに計算した金額 ※新築住宅の床面積が55㎡以下のときは、2戸をもって1戸と数える。 |
| 保険への加入 | ・宅建業者が保険料を支払う ・損害を填補するための保険金額が2,000万円以上であること ・有効期間が10年以上であること |

お疲れ様!
演習問題
問1.宅地建物取引業者は、 自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引き渡す場合、資力確保措置を講ずる義務を負う。
問2.宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、資力確保措置を講ずる義務を負う。
問3.宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合自ら売主として新築住宅をBに引き渡したAが、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、その住宅の床面積が55㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、床面積55㎡以下の住宅2戸をもって1戸と数えることになる。
問4.宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合、Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出をしなければ、当該基準日から1月を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
問5.宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合、Aは、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、当該住宅を引き渡した時から10年間、当該住宅の給水設備又はガス設備の瑕疵によって生じた損害について保険金の支払を受けることができる。
まとめ
今回は住宅瑕疵担保履行法についてまとめました。
次回は法令上の制限、都市計画法になります。
yuiの宅建講義では、勉強方法、超総復習講義、演習問題などを出しているので参考にしてみてください。

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