今回から宅建業法の宅建業法の基本の講義を始めます。

inu
今日から宅建の勉強頑張るぞ~!
yuiについて
宅建業法の基本学習のポイント
この記事はこんな人におすすめ
宅建業法の学習の順番はこちらになります。


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ついに宅建業の講義スタート!
これから一緒に頑張っていこう♪
宅建業法とは
| 宅建業とは | 宅地・建物の取引を業として行うこと 宅建業を営むには免許を受けなければならない |
| 宅地 | ①現在、建物が建っている土地 ②これから建物を建てる目的で取引される土地 ③用途地域内の土地 (ただし、道路・公園・河川・広場等である土地は除く) ※登記記録上との地目との関係がない(登記ではなく今の状況) |
| 建物 | 屋根と柱がある工作物 ※別荘・倉庫・マンションの一室など、建物の一部も建物 |
| 取引 | ①自ら当事者となって売買・交換を行う ②他人を代理して売買・交換・貸借を行う ③他人間を媒介して売買・交換・貸借を行う →自ら貸借は取引に該当しない |
| 業 | ①不特定多数の人を相手方として②反復継続して取引を行うこと ※①不特定多数=自分の社員に限定した場合は業に当てはまらない ※②反復継続=1回で終わったら業に当てはまらない |

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自ら貸借は取引に入らないのは他の分野でも頻出!
宅地と取引の要件をしっかり確認
免許不要な団体
| 免許不要な団体 | ①国、地方公共団体等(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社など)ただし、農協は含まれない ②信託会社、信託銀行(ただし国土交通大臣に届出が必要) |

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信託ときたら届出
無免許営業の禁止、名義貸しの禁止
| 無免許営業の禁止 | 免許を受けずに宅建業を営むことは禁止 |
| 名義貸しの禁止 | 宅建業者が自分の名義を他人に貸して宅建業を営ませることは禁止 |

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当然なことなので軽くで◎
演習問題
問1.宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、道路、公園、河川、広場及び水路に供せられているものは宅地には当たらない。
問2.宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地をいい、その地目、現況によって宅地に当たるか否かを判断する
問3.他人の所有する複数の建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合は、免許が必要となるが、自ら所有する建物を貸借する場合は、免許を必要としない。
問4.信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合、免許を取得する必要はないが、その旨を国土交通大臣に届け出ることが必要である。
問5.宅建業者が共有会員制のリゾートクラブ会員権(宿泊施設等のリゾート施設の全部又は一部の所有権を会員が共有するもの)の売買の媒介を不特定多数の者に反復継続して行う場合、宅建業者は免許を受ける必要はない。
まとめ
今回は宅建業の基本についてまとめました。
次回は免許になります。

yuiの宅建講義では、勉強方法、超総復習講義、演習問題などを出しているので参考にしてみてください。

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