【証券外務員】株式会社法【第11回】

証券外務員講義

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yui
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現役証券マンFP1級/CFPyuiです。YouTubeで外務員・FP・宅建の講義を出しています。

今回は協会定款に続き株式会社法になります。

配点は20点です。

一種二種共通分野になります。

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現役証券マンでFP1級/CFPのyuiです。YouTubeで外務員の講義を出しているよ。

学習のポイント
  • 範囲が広いので頻出分野に重点を置く(株式会社・大会社)
  • 深追い厳禁
  • 時間をかけすぎない→ほかの頻出分野に時間をかける
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この記事はこんな人におすすめ

  • 株式会社法がわけわからない
  • こんなところ勉強したくない
  • 覚えるところ多すぎて絶望している

株式会社法

株式会社法 〇×問題

株式会社法聞き流し一問一答

学習の順番はこちらになります。

yui
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会社法は頑張っても配点が低く、範囲も広い!

ここを頑張っても正直無駄。なので最低限でOK

会社

株式会社とは?
株式会社社員は会社の債務について何の責任も負わない
有限会社:責任に限りがあることで、ここでは自分の出資金以上の支払義務がないこと
合名会社社員は会社に対して出資義務を負うだけでなく、会社の債務につき、債権者に対して直接・連帯・無限の責任を負う
合資会社無限責任社員が最低1名以上と、有限責任社員が1名以上いる
合同会社社員は有限責任社員
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株式会社だけ気合で覚える

株式会社の設立と特色

出資・会社設立時は定款を定める
・現在は資本金1円の株式会社も設立可能(×1,000万円)
現物出資財産引受定款に記載する必要がある
資本金の額発行時に決めれば、払込金額の2分の1以内は資本金に入れなくてよい
大会社資本金の額5億円以上または負債総額が200億円以上の株式会社(×かつ)
公開会社取締役会を置く
定款の作成会社を設立するには、発起人(1人法人でも可能)が定款を作って署名。定款の作成は省略は不可。定款は公証人の認証を受けなければならない。
記載事項:①会社の目的商号③所在地 など
一人会社株主が1人だけの会社を設立することも可能
発起設立発起人だけで引き受ける設立方法
募集設立発起人が一部を、残りを株主募集によって引き受けてもらう設立方法
yui
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大会社のところは絶対に覚える!

あとは軽く読む程度

会社と株主の権利

株式分割1株を分けて複数の株式にすること 1株→2株 株価300円→150円
発行済株式が増え実質的価値は小さくなる 逆の動
取締役会の決議で決定
株式併合複数の株式をまとめてそれより少ない数の株式にすること 2株→1株
発行済株式が減り、実質的価値は大きくなる
株主総会の特別決議が必要
無償割当て新たな払込みなしで株主に株式を割り当てること
消却発行されている株式をなくしてしまうこと
単元株制度1単元の株式ごとに1個の議決権の行使を認めること
1,000以下かつ発行済株式総数の200分の1以下
種類株式発行会社2種類以上の株式が並存する会社
定款で定めれば一部の株式について異なる権利内容を定めることができる
議決権制限株式公開会社は、議決権制限株式の合計が発行済株式総数の2分の1(×4分の1)を超えると、2分の1以下にするための措置をとらなければならない
自益権と共益権自益権お金(剰余金や残余財産の分配)
共益権権利(議決権など)
少数株主権と
単独株主権
少数株主権一定割合以上の議決権を持った株主だけが行使できる権利。
単独株主権1株しか持たない株主でも行使できる権利

株式会社の機関

普通決議特別決議取締役会
取役選任解任
取締役の報酬
資本金の減少
定款変更解散
代表取締役選定および解雇
定時総会臨時総会
開催毎決算期に1回開催必要に応じて開催
決議議題として掲げられているもの以外は×
議決権1株1議決権の原則
A社がB社の議決権総数の4分の1以上を持つとき、B社がA社株を保有してもそれには議決権はない
株主本人が株主総会に出席する必要はなく代理人に議決権を行使させてもよい
普通決議過半数が出席、過半数の賛成で成立
特別決議過半数が出席、2/3以上の賛成で成立
取締役必ず必要
取締役会を置く場合→3人以上必要 任期は原則2年
取締役など役員が任務を怠って会社に損害を与えたときはその賠償責任を負う。責任を免除するには、原則株主全員の(×過半数)同意が必要
公開会社において不正行為をした取締役の解任が否決されたとき、引き続き6か月以上、議決権又は発行済株式の3%以上を持つ少数株主は、裁判所にその取締役の解任を請求することができる
取締役会代表取締役の選定及び解職を行う(×株主総会の選任と注意)
代表取締役取締役会設置会社には1名以上必要
会計監査人大会社はすべて置く必要がある
指名委員会等設置会社監査委員会があるので監査役は置かない

会社の計算

計算書類定時株主総会が終わった後、貸借対照表(大会社は損益計算書)を公告する。ホームページなどを使う方法でもよく、宮報や日刊新聞紙を使う会社は要旨を公告すれば足りる
剰余金の配当年に何度でも配当できる
配当は金銭以外の財産を支給する方法ですることもできる(現物配当)
分配可能額がないのに行われた配当は無効

組織の再編

合併2つ以上の会社を1つにすること
新設合併:全部が解散して新会社を設立する方法
吸収合併:1つが存続して他の会社を吸収する方法
分割新設分割:会社の1部門を切り離し、別会社として独立させること※特別決議で承認
吸収分割:切り離した部門を既存の別会社にくっつけること
事業の譲渡他の会社の事業を譲り受けること
事業譲渡しても当然に解散はされない

練習問題

問1.会社の形態として会社法は株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類を規定している。

答.〇

問2.株式会社では、社員は会社の債務については何の責任も負わないが、合名会社において、社員は会社に対して出資義務を負うだけなく、会社の債務につき、債権者に対して直接・連帯・無限の責任を負う。

答.〇

問3.株式会社設立に際し、事前に株主間の相互の同意を得れば、定款の作成を省略することができる。

答.×定款は必ず作成

問4.株式会社を設立するには、資本金として1000万円以上必要である。

答.×1円からでも可能

問5.会社法で定める大会社は、資本金の額が5億円以上でかつ負債総額が200億円以上の株式会社である。

答.×5億円以上かつ負債総額200億円以上

問6.共益権とは、その権利の行使が株主全体の利害に影響を及ぼすものをいい、具体的には余剰金や残余財産の分配を受ける権利があげられる。

答.×自益権の説明

問7.少数株主権とは、1株しか持たない株主でも行使できる権利のことをいう。

答.×単独株主権の説明

問8.株主総会の普通決議に取締役の選任は含まれる。

答.〇 普通決議=取締役の選任・解任/会計監査人の選任/取締役の報酬

問9.株主総会の特別決議にて議決権総数の2/3以上にあたる株式を持つ株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成を得ることが求められる。

答.×

問10.指名委員会等設置会社には、監査役を置かなくてはならない。

答.× 監査委員会があるため、監査役は不要

まとめ

株式会社法は要点を抑えた勉強が大事です

あまり時間をかけないでくださいね。

次回は経済・金融・財政になります。

暗記になりますので、アウトプットを大事に取り組んでください。

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