今回は法令上の制限盛土規制法の講義す。
(前回は農地法。まだ見ていない方は↓)
yuiについて
盛土規制法学習のポイント
この記事はこんな人におすすめ
法令上の制限の学習の順番はこちらになります。


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ちょっと手ごわい
盛土規制法とは
| 盛土規制法とは | 宅地造成、特定盛土等または土石の堆積にともなう崖崩れや土砂の流出による災害を防止するための法律 |

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がけ崩れおこったら大変!
| 許可対象となる盛土等の規 模 | T=宅地造成等工事規制区域の場合 M=特定盛土等規制区域の場合 ①盛土で高さがT1m超M2m超の崖を生じるもの ②切土で高さがT2m超M5m超の崖を生じるもの ③盛土と切土を同時に行い高さがT2m超M5m超 の崖を生じるも(①②を除く) ④盛土で高さがT2m超M5m超となるもの(①③を除く) ⑤盛土または切土をする土地の面積がT500㎡超 M3,000㎡超となるもの(①~④を除く) ⑥最大時に堆積する高さがT2m超M5m超かつ、面積がT300㎡超M1,500㎡超となるもの ⑦最大時に堆積する面積がT500㎡超M3,000㎡超となるもの |
基本方針および基礎調査
| 基本方針 | 主務大臣 (国土交通大臣および農林水産大臣)は宅地造成、特定盛土等または土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針(基本方針)を定めなければならない。基本方針を定めたときや変更したときは遅滞なく公表しなければならない。 |
| 基礎調査 | 都道府県は基本方針にもとづき、おおむね5年ごとに、宅地造成等工事規制区域の指定、特定盛土等規制区域の指定および造成宅地防災区域の指定その他宅地造成、特定盛土等または土石の堆積に伴う災害の防止のための対策に必要な基礎調査として、宅地造成、特定盛土等または土石の堆積に伴う崖崩れまたは土砂の流出のおそれがある土地に関する地形、地質の状況その他主務省令で定める事項に関する調査 (基礎調査)を行う。結果は関係市町村長に通知するとともに公表しなければならない |
宅地造成等工事規制区域内の規制
| 宅地造成等工事規制区域の指定 | 都道府県知事は基本方針にもとづき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等に伴う災害が生じるおそれが大きい市街地もしくは市街地となろうとする土地 の区域または集落の区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを宅地造成等工事規制区域として指定することができる。 |
| 工事の許可 | 原則:宅地造成等工事規制区域内で宅地造成等に関する工事を行う場合工事主 は、工事着手前に都道府県知事の許可を受けなければならない 例外:宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については許可不要 ★知事は許可するにあたって工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件 を付けることができる ★都道府県知事は、申請者に対して許可の処分をしたときは許可証を交付し、不許可の処分をしたときは文書をもってその旨を通知しなければならない ★宅地造成等に関する工事は、許可証の交付を受けた後でなければすることができない ★許可を受けた工事主は、当該許可に係る土地の見やすい場所に、工事主の氏名 ・名称および住所などを記載した標識を掲げなければならない |
| 技術的基準等 | 宅地造成等工事規制区域内で行われる宅地造成等に関する工事 (許可不要の工事を除く)は、政令で定める技術的基準に従って、擁壁、排水施設等の設置、その他宅地造成等に伴う災害を防止するために必要な措置が講ぜられたものでなければならない 以下の工事は、一定の資格を有する者が設計したものでなければならない ①高さが5mを超える擁壁の設置 ②盛土または切土をする土地の面積が1,500㎡超えの土地における排水施設の設 置 |
| 変更の許可 | 原則:都道府県知事の許可が必要 例外:軽微な変更については変更の届出 |
| 完了検査等 | 許可を受けた宅地造成または特定盛土等に関する工事が完了した場合には、 工事が完了した日から4日以内に、都道府県知事の検査を申請しなければならない。検査の結果、工事が技術的基準に適合していると認められた場合、都道府県知事から検査済証が交付される。 許可を受けた土石の堆積にかかる工事が完了した場合、工事が完了した日から4日 以内に、堆積されていたすべての土石の除却が行われたかどうかについて都道府県知事の確認を申請しなければならない。堆積されていたすべての土石の除却が行われたと認められた場合には、都道府県知事から確認済証が交付される。 |
| 中間検査 | 許可を受けた一定の規模の宅地造成または特定盛土等に関する工事が政令で定める工程 (特定工程)を含む場合、当該特定工程にかかる工事を終えたときその日から4日以内に都道府県知事の検査を申請しなければならない。工事が技術的基準に適合していると認められた場合都道府県知事から中間検査合格証が交付される。 |
| 定期の報告 | 許可を受けた中間検査を要する規模の宅地造成もしくは特定盛土等、または一定の規模の土石の堆積については、3か月ごとに当該許可に係る宅地造成等に関する工事の実施の状況その他主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。 |
工事等の届出
| 工事等の届出 | ①宅地造成等工事規制区域の指定のさい、その宅地造成等工事規区域内で宅地造成等に関する工事を行っている工事主は指定があった日から21日以内に当該工事について届出が必要 ②宅地造成等工事規制区域の土地において擁壁等に関する工事・その他の工事を行おうとするものは工事に着手する日の14日前までにその旨の届出が必要 ③宅地造成等工事規制区域の土地で公共施設用地を宅地または農地等に転用した者は、転用した日から14日以内にその旨の届出が必要 |

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届出はキーワードと数字をしっかりチェック!
まとめ
今回は盛土規制法についてまとめました。
次回は土地区画整理法になります。

yuiの宅建講義では、勉強方法、超総復習講義、演習問題などを出しているので参考にしてみてください。

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