今回は法令上の制限国土利用計画法の講義を始めます。
(前回は建築基準法。まだ見ていない方は↓)
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国土利用計画法学習のポイント
この記事はこんな人におすすめ
法令上の制限の学習の順番はこちらになります。


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ここは絶対に失点できない
国土利用計画法とは
| 国土利用計画法とは | 地価の高騰を抑制して、土地の有効利用を図ることを目的とした法律 |

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試験に出るのは95%事後届出制
土地売買等の契約とは
| 土地売買等の契約とは | ①土地に関する権利の移転または設定であること ②対価の授受を伴うものであること ③土地に関する権利の移転または設定が契約によって行われるものであること(予約・停止条件付契約も含まれる) |
| 許可・届出不要 | ①当事者の一方または双方が国、地方公共団体等である場合 ②農地法3条1項の許可を受ける必要がある場合 ③民事調停法による調停にもとづく場合 ④非常災害にさいし必要な応急措置を講ずる場合 ⑤次の面積未満の土地 市街化区域→2,000㎡未満 市街化調整区域・非線引区域→5,000㎡未満 都市計画区域外→10,000㎡未満 |
| 分割して売却の場合 | 無指定区域 (事後届出)の 場合→買主の面積を確認 |
| 買い集めた場合 | 買主が買い集めた土地の面積合計をチェック |

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数字や要件はしっかりチェック
手続等
| 事後届出の手続 | 契約締結後2週間以内に権利取得者が一定事項(契約締結の年月日、土地の利用目的、対価の額など)を示して、市町村長を経由して 都道府県知事に届け出るが、審査は利用目的のみ(×対価の額) 問題があった場合、届出があった日から3週間以内に都道府県知事は、届出をした者に対し、利用目的を変更すべ きことを勧告することができる 従わない場合、都道府県知事は勧告を受けた者が勧告に従わないときは、 その 旨および勧告の内容を公表できる 勧告に従わなくても契約は有効罰則の適用もなし |

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範囲狭いから頑張ろう
まとめ
今回は国土利用計画法についてまとめました。
次回は農地法になります。

yuiの宅建講義では、勉強方法、超総復習講義、演習問題などを出しているので参考にしてみてください。

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