今回から宅建業法37条書面の講義を始めます。
(前回は35条書面になります。まだ見ていない方は↓)
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37条書面学習のポイント
この記事はこんな人におすすめ
宅建業法の学習の順番はこちらになります。


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35条書面と比較していこう
37条書面
| 37条書面 | 宅建業者が契約が成立した後に契約の両当事者に交付 宅建士の記名が必要(説明は不要) 宅建業者が両当事者に契約が成立した後交付 |
記載事項
| 売買・交換 | 貸借 | |
| 当事者の氏名(法人の場合は名称)および住所 | 〇 | 〇 |
| 宅地・建物を特定するのに必要な表示 | 〇 | 〇 |
| 代金・交換差金・借賃の額、その支払時期、支払方法 | 〇 | 〇 |
| 宅地・建物の引渡時期 | 〇 | 〇 |
| 移転登記の申請の時期 | 〇 | |
| 既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項 | 〇 | |
| 代金・交換差金・借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるとき | 〇 | 〇 |
| 契約の解除に関する定めがあるとき | 〇 | 〇 |
| 損害賠償額の予定、違約金に関する定めがあるとき | 〇 | 〇 |
| 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるとき | 〇 | 〇 |
| 代金・交換差金についての金銭の貸借(ローン)のあっせんに関する定めがあるとき | 〇 | |
| 一定の担保責任または当該責任の履行に関して講ずベき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるとき | 〇 | |
| 当該宅地・建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるとき | 〇 |
演習問題
問1.宅地建物取引業者Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aはその内容を37条書面(電磁的方法により提供する場合を含む)に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付又は提供しなければならない。
問2.宅地建物取引業者Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面 (電磁的方法により提供する場合を含む)にその内容を記載しなければならない。
問3.保証人の氏名及び住所は37条書面に必ず記載しなければならない。
問4.建物の引渡しの時期は37条書面に必ず記載しなければならない。
問5.借賃の額並びにその支払の時期及び方法は37条書面に必ず記載しなければならない。
まとめ
今回は37条書面についてまとめました。
次回は広告・その他の規制になります。

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