今回から宅建業法業務上の規制・事務所案内等の講義を始めます。
(前回は保証協会になります。まだ見ていない方は↓)
yuiについて
業務上の規制・事務所案内等学習のポイント
この記事はこんな人におすすめ
宅建業法の学習の順番はこちらになります。


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ひっかけに注意
宅建業者が業務を行う場所
| ①事務所 |
| ②申し込み・契約をする案内所等 |
| ③申し込み・契約をしない案内所等 |
案内所等の届出

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案内所っていったいなんなの?
| 案内所等の届出 | 申込・契約をする案内所等を設ける場合に①免許権者と②案内所等の所在地を管轄する都道府県知事の両方に業務開始日の10日前までに届出が必要 |
事務所、案内所等に備え付けなければならないもの
| 専任の宅建士の設置 | 事務所→業務に従事する者の5人に1人以上 申込・契約をする案内所等→1人以上 申込・契約をしない案内所等→不要 ※既存の事務所等で、宅建士の数が不足するに至った場合は、2週間以内に補充等しなければならない |
| 標識 | 事務所→必要 申込・契約をする案内所等→必要 申込・契約をしない案内所等→必要 宅建業者が一団の宅地建物の分譲を行う場合には、 その宅地や建物が存在する場所にも標識が必要 ※上記の場合、案内所を設置して行うにはその案内所にも標識が必要 ※宅建業者が一団の宅地建物の分譲の代理または媒介を案内所を設置して行う場合には、その案内所にも標識が必要 |
| 帳簿 | 事務所→必要 申込・契約をする案内所等→不要 申込・契約をしない案内所等→不要 ※各事業年度末に閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない (宅建業者が自ら売主となる新築物件については10年間) |
| 従業者名簿 | 事務所→必要 申込・契約をする案内所等→不要 申込・契約をしない案内所等→不要 最終の記載をした日から10年間 ※事務所ごとに備える ※取引の関係者から請求があった場合には閲覧させなければならない ※従業者の氏名、主たる職務内容のほか、その事務所の従業者となった年月日、従業者で亡くなった年月日、宅建士であるか否かも記載される |
| 報酬額の提示 | 事務所→必要 申込・契約をする案内所等→不要 申込・契約をしない案内所等→不要 |

従業者名簿
| ・「従業者」には、正社員のほか、社長、非常勤の役員、パート・アルバイト等も含まれる ・従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない ・従業者証明書には、宅建士であるか否かは記載されない ・旧姓使用を希望する従業員は、旧姓を併記できる |
演習問題
問1.宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。
問2.宅地建物取引業者は、各事務所の業務に関する帳簿を主たる事務所に備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積等の事項を記載しなければならない。
問3.宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者の氏名、従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を記載した従業者名薄を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
まとめ
今回は業務上の規制・事務所案内等についてまとめました。
次回は34条書面になります。

yuiの宅建講義では、勉強方法、超総復習講義、演習問題などを出しているので参考にしてみてください。

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