今回は宅建業法監督・罰則の講義を始めます。
(前回は報酬に関する制限になります。まだ見ていない方は↓)
この記事はこんな人におすすめ
宅建業法の学習の順番はこちらになります。


効率よく勉強しよう♪
宅建業者に対する監督処分
| 指示処分 | 業務停止処分 | 免許取消処分 | |
| 処分権者 | 免 / 宅 | 免 / 宅 | 免 |
| 任意/強制 | 指示することができる | 命ずることができる | 必要的取消事項なら 免許を取り消さなければならない |
免=免許権者 他=免許権者以外の都道府県知事
※免許権者のみに限られる場合もある
指示処分
| 対象事由 | 国土交通大臣または都道府県知事は、宅建業者が対象事由に該当する場合、宅建業者に対して必要な指示をすることができる |
| 処分権者 | ①免許権者 ②宅建業者が処分の対象となる行為を行った都道府県の知事 |
業務停止処分
| 対象事由 | 国土交通大臣または都道府県知事は、宅建業者に対して1年以内の期間を定めて、その業務の全部または一部の停止を命ずることができる(つまり任意) 例: ①業務に関し、宅建業法以外の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められるとき ②宅建士が処分を受けた場合において、宅建業者の責めに帰すべき事由があるとき ③指示処分に違反したとき 等 |
| 処分権者 | 原則 ①免許権者 ②宅建業者が処分の対象となる行為を行った都道府県の知事 ※ただし事務所で専任の宅建士の設置義務に違反したとき、一定の営業保証金・保証協会に関する規定に違反したときは免許権者のみ |
免許取消処分
| 対象事由 | 国土交通大臣または都道府県知事は、宅建業者が以下の必要的取消事由に該当する場合には、その宅建業者の免許を取り消さなければならない(強制) 必要的取消事由 ①不正の手段で免許を受けた時 ②宅建業法の規定違反、暴力系の犯罪、背任罪により罰金の刑に処せられたとき 任意的取消事由 ①営業保証金を供託した旨の届出がないとき ②宅建業者の所在地が不明となったとき 国土交通大臣または都道府県知事はその免許権者を受けた宅建業者の事務所の所在地や所在を確知できないときは、官報等で公告し、その日から30日を経過しても申出がない場合、免許を取り消すことができる |
| 処分権者 | 免許権者のみ |
その他
| 指導等 | 国土交通大臣は、すべての宅建業者に対して、必要な指導、助言、勧告を行うことができる。 都道府県知事は、当該都道府県内において宅建業を営む宅建業者に対して、必要な指導、助言、勧告を行うことができる。 |
| 内閣総理大臣との協議 | 国土交通大臣が宅建業者に対して一定の監督処分をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣と協議しなければならない。 |
宅建士に対する監督処分
| 指示処分 | 事務禁止処分 | 登録消除処分 | |
| 処分権者 | 登 / 他 | 登 / 他 | 登 |
| 任意/強制 | 指示することができる | 命ずることができる | 登録を消除 しなければならない |
登=登録をしている知事 他=登録をしている知事以外の都道府県知事
指示処分
| 対象事由 | 都道府県知事は、宅建士が対象事由に該当する場合、宅建士に対して必要な指示をすることができる |
| 処分権者 | ①免許権者 ②宅建士が処分の対象となる行為を行った都道府県の知事 |
事務禁止処分
| 対象事由 | 都道府県知事は、宅建士が以下の対象事由に該当する場合、宅建士に対して1年以内の期間を定めて、宅建士としてすべき事務の全部または一部を禁止することができる。 ①指示処分の対象事由に該当するとき ②指示処分に従わないとき |
| 処分権者 | ①免許権者 ②宅建士が処分の対象となる行為を行った都道府県の知事 |
登録消除処分
| 対象事由 | 都道府県知事は、宅建士が以下の対象事由に該当する場合、その宅建士の登録を消除しなければならない ①宅建士が登録の欠格事由に該当するに至ったとき ②事務禁止処分に違反したとき 等 |
| 処分権者 | 登録をした都道府県知事のみ |
監督処分の手続き
聴聞と公告
| 聴聞 | 国土交通大臣または都道府県知事は、宅建業者に対する監督処分や宅建士に対する監督処分を行おうとするときは、公開の聴間をしなければならない。 |
| 公告 | 国土交通大臣または都道府県知事は、業務停止処分または免許取消処分(指示処分は入らない)をしたときは、その旨を官報や公報またはウェブサイトヘの掲載その他の適切な方法で公告しなければならない。 |


宅建士よりも宅建業者が与える影響はすごいからみんなに知らせなきゃ。ただし宅建業者の指示処分レベルだったらわざわざ教えないよ。
報告・通知
| 報告・通知 | 指示処分、業務停止処分をした都道府県知事は、遅滞なく当該処分の年 月日および内容を、国土交通大臣に報告または免許を与えた他の都道府県知事に通知しなければならない。 また、指示処分、事務禁止処分をした都道府県知事は、遅滞なくその旨を、処分を受けた宅建士の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。 |
罰則
| 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金 またはこれらの併科 | ・不正の手段により免許を受けた者 ・無免許で事業をした者 ・名義貸しをして他人に宅建業を営ませた者 ・業務停止処分に違反して業務を営んだ者 |
| 10万円以下の過料 (宅建士に対する罰則) | ・宅建士証の返納義務に違反した 者 ・宅建士証の提出義務に違反した者 ・重要事項の説明時に、宅建士証を提示しなかった者 |

軽く見ておこう
演習問題
問1.宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内において法第32条違反となる広告を行った。この場合、乙県知事から業務停上の処分を受けることがある。
問2.宅地建物取引業者C(甲県知事免許)の事務所の所在地を確知できないため、甲県知事は確知できない旨を公告した。この場合、その公告の日から30日以内にCから申出がなければ、甲県知事は法第67条第1項により免許を取り消すことができる。
問3.宅地建物取引業者Aは 、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは甲県知事から業務停止を命じられることがある。
問4.甲県知事は、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に対し、甲県の区域内における業務に関し取引の関係者に損害を与えたことを理由として指示処分をしたときは、その旨を甲県の公報等により公告しなければならない。
問5.国土交通大臣は、宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)に対 し、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行わなかったことを理由に業務停止を命じた場合は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知 しなければならない。
まとめ
今回は監督・罰則についてまとめました。
次回は住宅瑕疵担保履行法になります。

yuiの宅建講義では、勉強方法、超総復習講義、演習問題などを出しているので参考にしてみてください。

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