今回から宅建業法35条書面の講義を始めます。
(前回は34条書面になります。まだ見ていない方は↓)
この記事はこんな人におすすめ
宅建業法の学習の順番はこちらになります。


頑張っていこうね
35条書面
重要事項の説明・交付
| 35条書面 | 宅建士が契約が成立するまでに記名して説明 売買→買主 貸借→借主 交換→両当事者 説明のさい宅建士証を提示(相手から求められなくても) IT重説も可能 相手方が宅建業者だと交付のみでよい(説明は不要) |
記載事項
| 売買・交換 | 貸借 | |||
| 宅地 | 建物 | 宅地 | 建物 | |
| 登記された権利の種類・内容等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 法令上の制限 | 〇 | 〇 | 〇※1 | ※2 |
| 私道負担に関する事項 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 電気、ガス、水道等の供給施設、排水施設の整備状況 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 既存建物の場合、建物状況調査の結果の概要、建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存の状況 | 〇 | 〇※3 | ||
| 未完成物件の場合、完了時の形状・構造等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 造成宅地防災区域内・土砂災害警戒区域内・津波災害警戒区域内か否か | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 水害ハザードマップにおける、取引の対象となる宅地・建物の所在地 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 石綿使用の調査の内容 | 〇 | 〇 | ||
| 耐震診断の内容 | 〇 | 〇 | ||
| 住宅性能評価を受けた新築住宅 | 〇 | |||
| 売買・交換 | 貸借 | |||
| 宅地 | 建物 | 宅地 | 建物 | |
| 代金、交換差金、借賃以外に授受される金銭 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 契約の解除 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 損害賠償額の予定、違約金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 手付金保全措置の概要 | 〇 | 〇 | ||
| 支払金、預り金の保全措置の概要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 代金、交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容、貸借不成立時の措置 | 〇 | 〇 | ||
| 一定の担保責任の履行に関する措置の概要 | 〇 | 〇 | ||
※1土地所有者に限って適用されるものは説明事項とはされない
※2建物の賃借人に適用されるものが説明事項とされる
※3建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存の状況は、売買・交換に限る
マンションにおける追加説明
| 売買・交換 | 貸借 | |
| 敷地に関する権利の種類・内容 | 〇 | |
| 共用部分に関する規約 | 〇 | |
| 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約 | 〇 | 〇 |
| 専用使用権に関する規約 | 〇 | |
| 建物の所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約 | 〇 | |
| 修繕積立金の内容、すでに積み立てられている額 | 〇 | |
| 通常の管理費用の額 | 〇 | |
| 管理の委託先 | 〇 | 〇 |
| 建物の維持修繕の実施状況 | 〇 |
賃貸借契約における追加説明
| 貸借 | ||
| 宅地 | 建物 | |
| 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備状況 | 〇 | |
| 契約期間、契約の更新に関する事項 | 〇 | 〇 |
| 当該宅地・建物の用途その他の利用の制限に関する事項 | 〇 | 〇 |
| 当該宅地・建物の管理が委託されているとき、委託先の氏名および住所 | 〇 | 〇 |
| 敷金その他契約終了時に精算されることとされている金銭の精算に関する事項 | 〇 | 〇 |
| 定期借地権である場合はその旨 | 〇 | |
| 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する終身建物賃貸借をしようとするときはその旨 | 〇 | |
| 契約終了時における宅地上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容 | 〇 | |
供託所等の説明
| 供託所等に関する事項 | 宅建業者は、契約が成立するまでに説明しなければならない 〇説明の方法は、口頭でもよい 〇宅建士が説明する必要はない 〇宅建業者に対しては説明不要 |
演習問題
問1.宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者ではない個人から媒介業者の仲介なしに土地付建物を購入する場合、買主である宅地建物取引業者は重要事項説明書を作成しなくても宅地建物取引業法違反とはならない。
問2.宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者でない相手方と中古マンションの売買を行う場合、抵当権が設定されているときは、契約日までにその登記が抹消される予定であっても、当該抵当権の内容について説明しなければならない。
問3.宅地建物取引業者が、宅建士をして宅地建物取引業者でない相手方に対し重要事項説明をさせる場合、当該宅建士は、相手方から請求がなくても、宅地建物取引士証を相手方に提示しなければならず、提示しなかったときは、20万円以下の罰金に処せられることがある。
問4.建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額については説明しなければならないが、当該金銭の授受の目的については説明する必要はない。
問5.建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について石綿の使用の有無の調査の結果が記録されていないときは、宅地建物取引業者は、自ら石綿の使用の有無の調査を行った上で、その結果の内容を説明しなければならない。
問6.建物の管理が管理会社に委託されている当該建物につき、宅地建物取引業者でない者を借主とする賃貸借契約の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号又は名称及びその主たる事務所の所在地を、借主に説明しなければならない。
問7.区分所有建物の売買において、売主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は宅地建物取引業者でない買主に対し、当該一棟の建物に係る計画的な維持修繕のための修繕積立金積立総額及び売買の対象となる専有部分に係る修繕積立金額の説明をすれば、滞納があることについては説明をしなくてもよい。
問8.区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合であっても、当該売主は当該買主に対し、法第35条の2に規定する供託所等の説明をする必要がある。
問9.建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは当該建物の検査済証(宅地建物取引業法施行規則第16条の2の3第2号に定めるもの)の保存の状況について説明しなければならず、当該検査済証が存在しない場合はその旨を説明しなければならない。
問10.建物の売買の媒介の場合は、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときはその概要を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
まとめ
今回は35条書面についてまとめました。
次回は37条書面になります。

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