今回から宅建業法の免許の講義を始めます。
(前回は宅建業法の基本になります。まだ見ていない方は↓)

免許難しくて苦手…。
この記事はこんな人におすすめ
宅建業法の学習の順番はこちらになります。


さぁどんどん難しくなるよ
免許の種類
| 免許の種類とは | 宅建業を営むためには、免許を受けなければならない 宅建業の免許は、都道府県知事または国土交通大臣から受ける どちらの免許を受けるかは、事務所の場所で決まる |
| 事務所の場所 | ①1つの都道府県のみに事務所を設置 →その都道府県知事 ★同じ県内ならいくつ事務所があっても知事免許(神奈川に3つでも) ②2つ以上の都道府県内に事務所を設置(神奈川と東京) →国土交通大臣 ★どちらの免許でも全国で宅建業を営むことができる(沖縄のも売れる) |

言っていることは難しくないよ

事務所
| 事務所とは | ①本店 ②宅建業を行っている支店 ③継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で契約を締結する権限を 有する使用人が置かれている場所(テント張り等は事務所ではない) ★案内所、モデルルームは事務所ではない ★商業登記簿に記載されている場所かどうかは関係がない ★本店は常に宅建業法上の事務所となる |

支店が宅建業もやってるなら本店も宅建業になる

免許の申請
| 免許の申請手続き | 次の次号を記載した免許申請等を大臣または知事に提出する |
| 記載事項 | ①商号または名称 ②法人の場合…役員(非常勤役員を含む)、政令で定める使用人の氏名 ※役員=取締役など 政令で定める使用人=支店長など ③個人の場合…その者、政令で定める使用人の氏名 ④事務所の名称、所在地 ⑤事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名(×住所) ※希望者は旧姓を併記できる ⑥宅建業以外の事業を行っているときは、その事業の種類 ※①~⑤に変更があったら30日以内に免許権者に変更届を提出 |
| 免許の有効期間 | 大臣免許、知事免許のいずれの場合も5年 |
| 免許更新の申請期間 | 有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に、免許の更新手続を行わなければならない |
| 有効期間の延長 | 更新の申請期間内に免許の更新申請があった場合で、有効期間満了日までに免許権者(大臣または知事)から更新するかどうかの処分がされないときは、有効期間満了後もその処分がされるまでの間は、旧免許は有効。 更新処分がなされたときは、更新後の免許の有効期間(5年)は、旧免許の有効期間満了の日の翌日から起算される。 |

免許更新組(90日、30日)
記載事項と数字の要件はしっかりチェック
免許証

| 免許証の交付 | 免許権者は、宅建業の免許をしたときは、一定の事項を記載した免許証を交付しなければならない |
| 記載事項 | ①商号または名称 ②代表者の氏名(希望者は旧姓の併記可) ③主たる事務所の所在地 ④免許証番号 ⑤免許の有効期間 |
| 免許証の返納 | いずれかの場合は遅滞なく免許証を返納する ①免許換えにより、従前の免許の効力がなくなったとき ②免許取消処分を受けたとき ③亡失した免許証を発見したとき ④廃業等の届出をするとき ※免許の有効期間満了時は返納義務はない(記念にとっておく) |
免許換え
| 免許換えとは | 免許を受けなおすこと |
| 免許換えによる免許の有効期間 | 有効期間は新しい免許が交付された日から5年 |



宅建業者名簿
| 宅建業者名簿 | 国土交通省や都道府県には、宅建業者名簿が備え付けられる |
| 記載事項 | ①免許証番号、免許の年月日 ②商号または名称 ③法人の場合…役員(非常勤役員を含む)、政令で定める使用人の氏名★ ④個人の場合…その者、政令で定める使用人の氏名★ ⑤事務所の名称、所在地 ⑥宅建業以外の事業を行っているときは、その事業の種類 ⑦指示処分や業務停止処分があったときは、その年月日、その内容 ★希望者は旧姓を併記できる |
廃業等の届出
| 廃業等の届け出 | 宅建業者が死亡・廃業等の場合その旨を免許権者に届け出なければならない |

亡くなった場合は時間がかかる
| 届出義務者 | 届出期限 | 免許の失効時点 | |
| 死亡 | 相続人 | 死亡の事実を知った日から30日以内 | 死亡時 |
| 合併による消滅 | 消滅した会社の代表者であった人 | その日から30日以内 | 消滅時 |
| 破産 | 破産管財人 | 届出時 | |
| 解散 | 清算人 | ||
| 廃業 | 個人…法人 法人…会社の代表者 |


破産 免許→破産管財人 宅建士→本人
みなし宅建業者

| みなし宅建業者 | 宅建業の免許が失効した場合でも、その相続人や宅建業者であった者等は、その宅建業者が締結した契約にもとづく取引を結了する目的に範囲内においては、なお宅建業者とみなされる |

途中までやって亡くなったらあとちょっとだからやっていいよ
| 免許が失効した者 | 届出義務者 |
| 死亡した宅建業者 | 相続人 |
| 合併により消滅した宅建業者 | 合併後の法人 |
| 廃業した宅建業者 | 宅建業者であった者 |
| 免許を取り消された宅建業者 | |
| 免許の有効期間が満了した宅建業者 |
欠格事由

| 欠格事由とは | 以下の欠格事由に該当する人は宅建業者の免許を受けることができない |

超頻出なので頑張って◎
| ①心身の故障がある一定の者、破産者で復権を得ない者 |
| ②ー定の刑罰に処せられた者 |
| ③暴力団員等 |
| ④一定の理由で免許取消処分を受けた者 |
| ⑤過去に悪いことをした者、悪いことをするのが明らかな者 |
| ⑥未成年者の法定代理人が欠格事由①~⑤に該当する場合 |
| ⑦役員等が①~⑤の欠格事由に該当する場合 |
| ⑧暴力団員等がその事業活動を支配する者 |
| ⑨宅建士の設置要件を欠く者 |
一つずつ見ていきたいと思います
①心身の故障がある一定の者、破産者で復権を得ない者
| ①心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者 ②破産者で復権を得ない者は免許を受けることができない者 ★破産者は復権を得れば直ちに免許を受けることができる |
復権を得たら5年末必要がない
②ー定の刑罰に処せられた者

法改正があったところ
| ①拘禁刑以上の刑 ②宅建業法違反により罰金の刑 ③暴力的な犯罪※、背任罪により罰金の刑 に処せられた者で、刑の執行が終わった日から5年を経過しない者 ※暴力的な犯罪 傷害罪、傷害現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に違反等 ※執行猶予がついた場合、その執行猶予期間中は免許を受けることができないが、執行猶予期間が満了すれば直ちに免許を受けられる ※過失〇〇の場合欠格事由に該当しない ※控訴・上告中は免許を受けることができる |
傷害罪、傷害現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に違反等


この▲罰金のところが狙われるよ
どういった場合の罰金かに注意!ここは超頻出!
③暴力団員等
| ①暴力団員または②暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの |
④一定の理由で免許取消処分を受けた者
| ①以下の理由で免許取消処分を受け、免許取消の日から5年を経過しない者 1.不正の手段により免許を取得した 2.業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い 3.業務停止処分に違反した 法人の場合 免許取消し(×業務停止処分)に係る聴聞公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は、取消しの日から5年間免許を受けることができない ②かけこみ廃業があった場合、廃業等の届出の日から5年間は免許を受けることができない 法人の場合 免許取消しに係る聴聞公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は、届出の日から5年間免許を受けることができない |



⑤過去に悪いことをした者、悪いことをするのが明らかな者
| ①免許の申請前5年以内に宅建業に関し不当な行為をした者 ②宅建業に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者 |
⑥未成年者の法定代理人が欠格事由①~⑤に該当する場合
| 営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が①~⑤の欠格事由に該当する場合 |
| ①心身の故障がある一定の者、破産者で復権を得ない者 |
| ②ー定の刑罰に処せられた者 |
| ③暴力団員等 |
| ④一定の理由で免許取消処分を受けた者 |
| ⑤過去に悪いことをした者、悪いことをするのが明らかな者 |

⑦役員等が①~⑤の欠格事由に該当する場合
| 法人…役員または政令で定める使用人が①~⑤の欠格事由に該当する場合 個人…政令で定める使用人が①~⑤の欠格事由に該当する場合 |
| ①心身の故障がある一定の者、破産者で復権を得ない者 |
| ②ー定の刑罰に処せられた者 |
| ③暴力団員等 |
| ④一定の理由で免許取消処分を受けた者 |
| ⑤過去に悪いことをした者、悪いことをするのが明らかな者 |
⑧暴力団員等がその事業活動を支配する者
| 暴力団員等がその事業活動を支配するものは免許を受けることが出来ない |
⑨宅建士の設置要件を欠く者
| 事務所について専任の宅建士の設置要件を欠く者は免許を受けることができない |
演習問題
問1.本店及び支店1か所を有する法人Aが、甲県内の本店では建設業のみを営み、乙県内の支店では宅地建物取引業のみを営む場合、Aは乙県知事の免許を受けなければならない。
問2.宅免許の更新を受けようとする宅地建物取引業者Bは、免許の有効期間満了の日の2週間前までに、免許申請書を提出しなければならない。
問3.宅地建物取引士が、B社が甲県に所有する1棟のマンション(20戸)を、貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Aは甲県知事の免許を受けなければならない。
問4.G社 (甲県知事免許)は、H社(国土交通大臣免許)に吸収合併され、消滅した。この場合、H社を代表する役員Iは、当該合併の日から30日以内にG社が消滅したことを国土交通大臣に届け出なければならない
問5.宅地建物取引業者個人A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
問6.宅地建物取引業者B社の取締役が、刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合、B社の免許は取り消される。
問7.D社の取締役が、かつて破産手続開始の決定を受けたことがある場合で、復権を得てから5年を経過しないとき、D社は免許を受けることができない。
問8.法人Bの役員のうちに、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Bは、免許を受けることができない。
問9.免許を受けようとするC社に、刑法第208条(暴行)の罪により拘留の刑に処せられた者が役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、C社は免許を受けることができない。
問10.B社は不正の手段により免許を取得したとして甲県知事から免許を取り消されたが、B社の取締役Cは、当該取消に係る聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前にB社の取締役を退任した。B社の免許取消の日から5年を経過していない場合、Cは免許を受けることができない。
まとめ
今回は免許についてまとめました。
次回は宅地建物取引士になります。

yuiの宅建講義では、勉強方法、超総復習講義、演習問題などを出しているので参考にしてみてください。

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