【宅建業法】報酬に関する制限【宅建】

宅建講義

今回は宅建業法報酬に関する制限の講義を始めます。

(前回は8種制限になります。まだ見ていない方は↓)

yui
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現役証券マンのyuiです。

YouTubeで証券外務員FP宅建の講義を出しています。

勉強vlogも出しているのでよかったら見てね

yuiについて
  • 2021年宅建試験で40点取った勉強方法を徹底解説
  • 独学で一発3か月で合格
  • YouTubeで無料講義・演習問題等を公開中yuiの宅建講座
報酬に関する制限学習のポイント
  • 満点を狙う
  • 計算問題を解けるように
  • 要件はしっかり確認

この記事はこんな人におすすめ

  • いつも点数を落とす
  • なぜか間違えてしまう
  • 範囲が広すぎて絶望している人

宅建業法の学習の順番はこちらになります。

yui
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電卓は使えないけど難しくないよ

報酬に関する制限の全体像

報酬宅建業者は宅地・建物の売買・交換・貸借の媒介や代理を行い契約が成立したときは、依頼主から報酬を受け取ることができる
経費原則:報酬とは別に必要経費を請求することはできない
例外
依頼者から依頼されて行った広告の料金
依頼者からの特別の依頼により支出する特別の費用事前に依頼者の承諾があるもの
消費税土地・居住用の貸借非課税 それ以外→課税
宅建業者が課税業者である場合、報酬額に10%の消費税額を上乗せした金額を受け取ることができる

報酬限度額

代金額報酬の限度額
①200万円以下代金額×5%
②200万円超~400万円以下代金額×4%+2万円
③400万円超代金額×3%+6万円

※代金額は代金額から消費税額を除いた価額

売買の報酬限度額

媒介公式の額×1.1(課税業者)
代理公式の額×2×1.1(課税業者)

低廉な空家等の売買・交換の媒介・代理における特例

低廉な空家等の売買・交換の媒介・代理における特例一定の要件の下に、当該媒介(代理)に要する費用を勘案して、通常の報酬限度額を超えて報酬を受けることができる
低廉な空家等売買代金額(消費税相を含まない)または交換の宅地・建物の価額が800万円以下の宅地・建物をいい、使用の状態を問わない
条件売買・交換の媒介・代理である(×貸借
媒介(代理)に要する費用を勘案して算出されたものであること
媒介契約または代理契約の締結にさいして、あらかじめ、特例で定める上限の範囲内で、報酬額について依頼者に対して説明し、合意すること

貸借の報酬限度額

貸借の媒介の報酬限度額1か月分の借賃×1.1(課税業者)
合計して1カ月分ならば、借主・貸主からいくらずつ受け取るかは原則自由であるが、居住用建物の場合は以下の特例がある
報酬額について、媒介の依頼を受けるときに依頼者の承諾を得ていない場合、依頼者の一方から受け取れる報酬額は1/2力月分が上限となる
代理の報酬限度額公式の額×2×1.1.(課税業者)
権利金の授受がある場合権利金返還されないもの
居住用建物以外の賃貸借契約において権利金の授受がある場合、権利金を売買代金とみなして高いほうを報酬額を計算することができる
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計算は慣れておこう

演習問題

問1.宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、宅地建物取引業に関して報酬を受領した。Aは 、BからB所有の宅地の売却について代理の依頼を受け、Cを買主として代金3,000万円で売買契約を成立させた。その際、Bから報酬として、126万円を受領した。これは宅建業法に違反しない。

答.〇

3,000万円×3%+6万円=96万円
報酬限度額(税込み):96万円×2(代理)×1.1=211万2,000円
報酬は126万円(限度額以下)のため、宅建業法に違反しない

問2.宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、宅地建物取引業に関して報酬を受領した。Aは貸主B及び借主Cとの間で建物の貸借の媒介契約を締結し、その1か月後にBC間の建物の貸借契約を成立させたことの報酬として、B及びCそれぞれから建物の借賃の1月分ずつを受領した。これは宅建業法に違反しない。

答.×

貸借の媒介の場合、受け取 ることがで きる報酬額の合計は、借賃の1カ月分(プ ラス消費税分)。

貸主および借主からそれぞれ借賃の1カ月分 (合計2カ月分)を受け取ることはできない

問3.宅地建物取引業者が居住用建物以外の建物の貸借の媒介を行う場合において、権利金の授受があるときは、当該宅地建物取引業者が受領できる報酬額は、借賃の1.1月分又は権利金の額を売買代金の額とみなして算出した金額のいずれか低い方の額を上限としなければならない。

答.×

居住用以外の建物の貸借の媒介を行う場合において、権利金の授受があるときは、「借賃の1.1月分(税込み)」と「権利金の額を売買代金の額とみなして算出した金額」のいずれか高い方の額を報酬額の上限とすることができる

問4.宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬額に関し、宅地建物取引業法の規定によれば、中古住宅(1か月分の借賃15万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借について、Aが貸主Eから媒介を依頼された場合、低廉な空家等の貸借の媒介における特例に基づいて、媒介契約の締結に際しあらかじめ、この規定に定める上限の範囲内で、報酬額についてEに対し説明して合意を得れば、Aは当該媒介に要する費用を勘案して、Eから22万円の報酬を受けることができる。

答.×

低廉な空家等は売買か交換でなければならない 貸借は×
15万円×1.1=165,000円
165,000円×1/2(居住用建物賃貸借)=82,500円
AがEから受け取ることができる報酬の上限額は、82,500円
Eの承諾がある場合や居住用ではなかった場合は、165,000円となる

まとめ

今回は報酬に関する制限についてまとめました。

次回は監督・罰則になります。

yuiの宅建講義では、勉強方法、超総復習講義、演習問題などを出しているので参考にしてみてください。

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