今回から宅建業法営業保証金の講義を始めます。
(前回は宅地建物取引士になります。まだ見ていない方は↓)
この記事はこんな人におすすめ
宅建業法の学習の順番はこちらになります。


まずは図を覚えよう!
営業保証金制度とは

| 営業保証金制度とは | 宅建業者と取引をし損失を被った宅建業者ではない相手方を補償する制度 |


まずはこの流れをおさえよう!
営業保証金の供託
| ①供託 | 事業を開始するまでに、本店最寄りの供託所に供託しなければならない |
| 額 | ①本店(主たる事務所)につき1,000万円②支店等1カ所につき500万円 ※金銭のほか有価証券でも可能 国債→100%地方債・政府保証債→90%それ以外→80% |
| 届出 | 免許→供託→届出→事業開始(どれか一つでもかけてたらダメ メキトジ) 届出がない ①催告 免許権者は3か月以内に催告しなければならない ②取消 催告が届いた日から1か月以内に届出がないと免許を取り消すことができる |
| 新設 | 新設した事務所ごとに500万円を本店最寄りの供託所に供託 |
| 保管替え | ①金銭のみで供託→移転後の本店最寄りの供託所への保管替えを請求する ②それ以外→営業保証金を新たに供託する |
営業保証金の還付

頑張って覚えよう
| ②取引 | 宅建業に関する取引をした人で宅建業者以外 ×電気工事会社、お金を貸した銀行 |
| ③還付請求 | 供託所に対して行う |
| ④還付 | 還付額=供託されている営業保証金の範囲内 |
営業保証金の追加供託
| ⑤不足額の供託の通知 | 還付が行われると、供託額が不足するため、宅建業者に通知をする |
| ⑥不足額の供託 | 通知を受けた日(×不足が生じた日)から2週間以内に供託をする 追加供託した日から2週間以内に免許権者に届け出る |

営業保証金の取戻し
| 取り戻し | 宅建業者が営業保証金を供託所から返してもらうこと |
| 取り戻し事由 | 広告の要否 |
| 免許の有効期間が満了した | 6カ月以上の期間を定めて公告が必要 ※ただし、取戻し事由が発生したときから10年を経過したときは公告不要 |
| 廃業・破産等の届出により免許が失効した | |
| 免許取消処分を受けた | |
| 一部の事務所を廃止した | |
| 本店の移転により、最寄りの供託所を変更した | 公告不要 |
| 保証協会の社員になった |

公告不要をしっかり覚えよう
演習問題
問1.宅地建物取引業者は、営業保証金を本店及び支店ごとにそれぞれ最寄りの供託所に供託しなければならない。
問2.宅地建物取引業との取引により生じた電気工事業者の工事代金債権について、当該電気工事業者は、営業継続中の宅地建物取引業が供託している営業保証金から、その弁済を受ける権利を有する。
問3.営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった場合、宅地建物取引業は、国土交通大臣から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
問4.宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いとして免許を取り消されたときであっても、営業保証金を取り戻すことができる場合がある。
問5.Aが甲県内に新たに支店を設置したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、当該支店での事業を開始することができる。
問6.宅地建物取引業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管換えを請求しなければならない。
問7.宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
まとめ
今回は営業保証金についてまとめました。
次回は保証協会になります。

yuiの宅建講義では、勉強方法、超総復習講義、演習問題などを出しているので参考にしてみてください。

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