FP3級講義、第5回公的年金の全体像を始めます。
第4回はこちら☞社会保険
【FP3級第5回】公的年金の全体像【ライフプランニングと資金計画】

結構中身は重め
絶対に問題演習を何度も繰り返してね
この記事はこんな人におすすめ




今回は第5回、ついに年金がスタート。
実は覚えるところは案外少ないよ
公的年金の全体像

年金よくわからない…

まずは全体像をイメージしよう

我が国の公的年金制度は国民年金を基礎とした2階建ての構造。


年金は3種類あります。
- 老齢年金
- 障害年金
- 遺族年金
障害・遺族年金については第六回講義を確認


たくさんあるね
国民年金の全体像

国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入しなければならない
(※注18歳ではない)
国民年金の被保険者
自営業、無職、学生など
【年齢】20歳以上60歳未満
会社員や公務員
【年齢】 要件無し ※20歳未満でも会社員なら加入
第二号被保険者に扶養されている配偶者
【年齢】 20歳以上60歳未満
受給資格期間
老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上の人が65歳になると受け取りができる
保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合計した期間
保険料納付済期間
・第一号~三号被保険者期間として保険料を納付した期間
・第一号被保険者で、産前産後期間の保険料を免除された期間
保険料免除期間
保険料の免除を受けて追納しなかった期間
合算対象期間
受給資格期間とみなせる期間
任意加入被保険者
老齢年金の額を増やすためや受給資格期間を満たすため
国民年金の第1号~第3号被保険者に該当しない場合は、国民年金への加入義務はないが、いずれかに該当する場合は、任意で国民年金に加入することができる。
①国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
②日本国籍がある人で、日本に住所がない20歳以上65歳未満の人

余裕があったらでOK
保険料の免除と猶予
保険料の免除と猶予(第一号被保険者のみ)
第一号被保険者は保険料の納付が困難な人のに保険料の免除、猶予制度がある
| ①法定免除 | 障害年金の受給や生活保護の生活扶助を受けている |
| ②申請免除 | 経済的理由で納付が困難→申請し認められた場合は以下が免除 (1)全額免除(2)3/4免除(3)半額免除(4)1/4免除 |
| ③産前産後期間の免除制度 | 第一号被保険者で、出産した(する)人→出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保降料が免除される(優遇) |
| ④学生納付特例制度 | 第一号被保険者で学生本人の所得が一定以下の学生 →申請によって保険料の納付が猶予される |
| ⑤納付猶予制度 | 50歳未満の第一号被保険者で本人&配偶者の所得が一定以下→申請によって 保険料の納付が猶予 |
追納
免除・猶予を受けた期間の10年以内なら追納が可能
※注 滞納は2年しかできない!
公的年金の給付
公的年金の給付には①老齢給付②障害給付③遺族給付偶数月の15日に、前月までの2か月分が支払われる
演習問題
問1 〇×問題
国民年金の第1号被保険者の収入により生計を維持する配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となることができる。
問2 〇×問題
国民年金の学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
問3 選択問題
老齢年金は、原則、保険料納付済み期間と保険料免除期間の合計が(①)以上ある人が(②)に達したときに支給される
(1)①25年 ②60歳
(2)①25年 ②65歳
(3)①10年 ②65歳
問4 選択問題
国民年金の被保険者が学生納付特例制度の適用を受けた期間は、その期間に係る保険料を追納しない場合、老齢基礎年金の受給資格期間(①)、老齢基礎年金の年金額(②)。
(1)①に算入され ②にも反映される
(2)①に算入されず ②にも反映されない
(3)①には算入されるが ②には反映されない
まとめ
範囲が広いのでメリハリをつけた学習をしましょう。

次回は第6回公的年金保険の全体像になります。



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